国立大学法人豊橋技術科学大学科学研究費助成事業に係る交付前使用立替に関する取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学科学研究費助成事業に係る交付前使用立替に関する取扱要領
(平成17年3月25日制定)
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領第8条に規定する交付前使用に係る立替について必要な事項を定め,もって研究の円滑な推進と科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の適正な経理に資することを目的とする。
(立替に関する事務の取りまとめ)
第2条 科研費の交付前使用の立替(以下「立替」という。)に関する事務の取りまとめは,研究推進課長が行うものとする。
(立替の財源及び上限額)
第3条 立替の財源は,原則として,本法人の余裕金の範囲内とする。
2 立替金額の上限は,交付内定を受けた額とする。ただし,支出にあたっては,第6条に規定する期間において,当該研究実施に真に必要な金額に限るものとする。
3 支出を予定する金額は,算出方法を明らかにしておくものとする。
(立替の条件)
第4条 前条第1項に規定する財源により立替をする場合には金利を付さないものとする。
(立替を受けることのできる研究担当者の範囲)
第5条 立替を受けることのできる研究担当者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)当該年度に,新規又は前年度以前の継続分として交付の内定を受けた研究代表者等
(2)交付の内定を受けた研究代表者から当該年度に分担金の配分を受けることを書面により確約された研究分担者
(立替を受けることのできる期間)
第6条 研究担当者が立替を受けることのできる期間は,交付内定を受けたときから科研費を受領する日の前日までとする。
(立替の申請及び承認)
第7条 研究担当者は,立替を受けようとする場合には,科研費等交付前使用立替願(別紙第1号様式)に立替金額内訳書及び必要書類を添付し,出納役の承認を得るものとする。
(立替に係る経理事務)
第8条 前条による承認が得られたときは,経理課長に経理事務の委任があったものとみなす。
第9条 立替に関する経理事務は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則及びこれに基づく規程,細則・要領等の定めるところによる。
2 経理課長は,立替の承認を受けた金額の範囲内で事務を処理するものとする。
3 経理課長は,立替金額を当該研究担当者の科研費の交付決定を受けた金額として経理事務を行うものとする。
(立替金額の返済)
第10条 研究担当者は,立替に係る科研費を受領したときは,直ちに返済するものとする。
2 科研費が交付されなかった場合は,研究担当者が別途返済するものとする。
(他補助金等への準用)
第11条 その他,国,政府関係機関,地方公共団体等(国,政府関係機関,地方公共団体等からの再委託により研究を委託する者を含む。)から交付される補助金,科学研究費補助金,受託事業費,受託研究費及び共同研究費において前納が困難な場合及び特別な事由に基づきその受け入れが遅れる場合はこの要領を準用することができる。
2 前項の準用にあたっては,第7条の手続きを行うものとし,当該補助金等を所掌する課の課長が事務を取りまとめるものとする。なお,後納を前提に交付決定通知又は契約締結がなされたものについては,出納役の承認を得るにあたり別紙第1号様式の提出を省略することができる。
(適用除外)
第12条 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が実施する科学研究費助成事業については,第7条の規定にかかわらず,本学の研究者が研究代表者になっているものについては,交付内定をもって内定金額について立替を承認されたものとする。他機関の研究者が研究代表者になっており本学の研究者が研究分担者になっているものについては,分担金配分予定通知書等(分担金が配分される旨と分担金の金額が記載された研究代表者の所属機関からの文書)の受領をもって配分金額について立替を承認されたものとする。
2 前項の規定にかかわらず,立替の全部又は一部を承認しないことがある。
3 特別な事情があると出納役が認めた場合は,この要領の規定以外の取扱いができるものとする。
(その他) 
第13条 この要領に定めのない事項でこれを定める必要がある場合には,その都度,これを定めるものとする。
 
附 記
 この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成20年6月3日)
 この要領は,平成20年6月3日から実施する。
附 記(平成21年4月1日)
 この要領は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成27年1月14日)
 この要領は,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年2月28日)
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年3月27日)
  この要領は,令和6(2024)年4月1日から実施する。 
 
 
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