国立大学法人豊橋技術科学大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領
(平成16年4月1日制定)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令等に定めるもののほか,この要領に定めるところによる。
(経理事務の総括)
第2条 本法人における科研費の経理事務の総括は,経理課長が行うものとする。
(経理事務の取扱)
第3条 本法人における科研費の経理事務は,経理課において取扱うものとする。
(科研費の受入等)
第4条 科研費の送金を受けたときは,受入決議書等を作成するものとする。
2 科研費は安全確実な金融機関に適正な方法で預貯金するものとする。
3 預貯金の名義人は,経理課長とする。
4 預貯金により生じた利息については,原則,本法人に譲渡するものとする。
(間接経費の取扱)
第5条 研究担当者は交付を受けた間接経費について本法人に譲渡するものとし,本法人は当該研究担当者からの譲渡を受け入れるものとする。ただし,当該研究代表者が当該年度途中において他の研究機関に所属することとなる場合又は補助事業を廃止する場合には,直接経費の残額30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者に返還するものとする。
(物品購入等及び支払手続)
第6条 科研費の経理は,本法人の契約事務に関する規定を準用するものとする。
(1)研究担当者が科研費に係る支出を必要とするときは,支出原因となる行為その他について次により請求するものとする。
イ 物品の購入を要するときは,別に定める購入依頼書を経理課に提出するものとする。なお,固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)については,納入後速やかに本法人に寄附するものとする。
ロ 出張を要するときは,旅行命令伺に科研費で支払う旨を表示して担当課に提出し旅行命令を受け,経理課に旅費を請求するものとする。この場合,当該旅行終了後出張記録を担当課に提出するものとする。
ハ 謝金その他の支払を要するときは,事由,金額,算出の基礎を明らかにした書類に科研費で支払う旨を表示し,経理課に提出するものとする。
(2)経理課は,前号イからハまでの請求を受けたときは,次により処理するものとする。
イ 物品については,購入依頼書により発注契約を行い,納入検査後,支出決議等により支出決議をし,固定資産等は直ちに寄附受入れを行い,消耗品は当該研究担当者に交付するものとする。
  ただし,当該研究担当者が,他の機関に所属することとなる場合には,その求めに応じて,寄附受入れした固定資産等を当該研究担当者に返還するものとする。
ロ 旅費及び謝金については決議書に必要書類を添付し,支出決議をするものとする。
ハ イ及びロにより支払を終了したときは,直ちに収支簿に記帳するものとする。
(証拠書類の保管)
第7条 支払い後の証拠書類は,経理の出納完結後,直ちに科研費の種別に分類整理のうえ科研費の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。
(交付前使用)
第8条 科研費の交付前使用に係る立替については,別に定める。
(経理事務の委任)
第9条 本法人の学長に交付される科研費及び研究代表者に交付される科研費又は研究分担者に配付される分担金の経理事務は,経理課長に委任するものとする。
(他補助金等への準用)
第10条 その他,国及び地方公共団体等から交付される補助金等を預り金として受け入れる場合は,この要領を準用する。
 
附 記
1 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学科学研究費補助金経理事務取扱要領(昭和57年7月10日制定)は,廃止する。
附 記(平成17年3月18日)
 この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成18年3月27日)
 この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成21年4月1日)
 この要領は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成27年1月14日)
 この要領は,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年3月27日) 
 この要領は,令和6(2024)年4月1日から実施する。