国立大学法人豊橋技術科学大学購入物品機種選定取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学購入物品機種選定取扱要領
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学において購入する物品に関し機種選定を行う必要がある場合の取扱いについては,この要領の定めるところによる。
(機種選定委員会の設置)
第2条 購入する物品の機種選定を適正に行うため,必要の都度機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,契約担当役の諮問に応じて機種選定を行うものとする。
(委員会の審議対象)
第3条 委員会の審議対象は,原則として1品又は1式の予定価格が500万円以上で大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用もしくは準用される設備の調達をいう。)に適用される額未満の物品の機種選定とする。ただし,予定価格が1,000万円未満の物品であって契約担当役が委員会に諮問する必要がないと認めた場合は,複数の者を委嘱することにより機種選定を行うことができるものとする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項について専門的観点から検討し,審議する。
(1)仕様,規格,性能に関すること
(2)競合機器に関すること
(3)経済性に関すること
(4)その他必要と認める事項
2 前項の規定は,第3条のただし書の規定により機種選定を行う場合に準用する。
(委員会の組織)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)購入する物品に関する専門的知識を有する者若干名
(2)物品を使用する者若干名
(委員の委嘱)
第6条 前条に掲げる委員の委嘱は,契約担当役が別紙様式1により行うものとする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き,委員の互選によるものとする。
2 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めその意見を聞くことができる。
(機種選定の報告)
第9条 委員長は,委員会において機種選定の審議を終了した時は,別紙様式2の機種選定報告書により契約担当役に報告するものとする。
2 第3条ただし書により機種選定の委嘱を受けた者は,別紙様式3の機種選定理由書により契約担当役に報告するものとする。
(機種の決定)
第10条 契約担当役は,前条による機種選定に関する報告を受けたときは,必要な検討を行い購入する物品の機種を決定するものとする。
 
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
 
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