国立大学法人豊橋技術科学大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要領
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用もしくは準用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては,この要領の定めるところによる。
(仕様策定委員会)
第2条 大型設備の調達を行う場合には,その都度,調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため,仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。
2 仕様策定委員会の委員は,本法人の職員から契約担当役が委嘱するものとする。ただし,必要と認めた場合は,本法人職員以外の者を委員に委嘱することができる。
3 委員の委嘱は,原則として5名以上とし,うち1名以上は事務職員を委嘱しなければならない。
4 委員の委嘱に当たっては別紙様式1の書面により,委員の任務を明らかにして行うものとする。
5 仕様策定委員会に,仕様策定委員の互選により委員長を置く。
6 委員長は,仕様策定委員会を招集し,その議長となる。
(仕様の策定)
第3条 仕様策定委員会は,仕様の策定に当たり次に掲げる事項について,専門的観点から調査・検討するものとする。
(1)設備の機能及び性能等に関すること。
(2)設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3)その他仕様の策定に関し必要と認める事項。
2 仕様策定委員会は,関係資料等の収集に当たって可能な限り複数の供給者から幅広く,かつ公平に行うものとする。
3 仕様内容は,教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 仕様策定委員会により策定された仕様内容原案は,可能な限り複数の供給者に対して公平に説明会を開くなどにより説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は,仕様の策定過程において,教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には,仕様内容の決定前に,契約担当役の承認を得るものとする。
6 仕様策定委員会は,開催の都度審議内容について,別紙様式2の議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定の報告)
第4条 仕様策定委員会は,仕様を策定したときは,前条第6項の議事要旨を添付して別紙様式3の報告書により契約担当役に報告するものとする。
(技術審査職員)
第5条 契約担当役は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計機関の補助者の職名指定及び事務の範囲を定める細則(平成16年度細則第30号)第3条の規定に基づき技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。
2 契約担当役が必要と認めた場合は,本法人職員以外の者に技術審査職員を委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ他の大学等の長の同意を得るものとする。
3 技術審査職員は3名以上とし,うち1名は教授または准教授に発令するものとする。
4 技術審査職員と仕様策定委員との重任は,原則として認めないものとする。
(技術審査)
第6条 技術審査は,応札者の提案した設備が本学の仕様を満たしているか否かについて,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は,技術審査の結果について別紙様式4の報告書及び別紙様式5等を作成し,前項の応札仕様の一覧表等を添付し,開札の3日前までに契約担当役に報告するものとする。
(技術審査結果の通知)
第7条 契約担当役は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,開札の前日までに理由を付した書面で通知するものとする。
(大型設備以外の設備への準用)
第8条 第1条に規定する大型設備の調達以外の調達であっても,契約担当役が必要と認める場合には,この要領を準用するものとする。
(その他)
第9条 この要領の実施について,必要な事項は別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
 この要領は,平成24年10月31日から実施する。
附 記(令和3(2021)年4月1日)
 この要領は,令和3(2021)年4月1日から実施する。 
 
 
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