(趣旨)
(適用法令)
第2条 本要領の運用においては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(適正化指針への配慮)
第3条 本法人は政府関係機関であることに鑑み,適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(総務省財務省国土交通省告示第1号。平成13年3月29日)に配慮するものとする。
(規程の準用)
第4条 施設整備事業実施のための建設等工事発注情報公表に係る本規程の運用においては,工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(文教施設部長通知13文科施第5号。平成13年4月6日。以下「規程」という。)の規定を準用するものとする。
なお,規程中,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」と読替えるものとする。
ただし,公表の時期及び期間等について,契約担当役が必要と認めた場合は,同規定の一部を適用しないことができるものとする。
(公表の方法)
第5条 建設等工事発注情報の公表は,文部科学省のインターネット公表システムを利用する。
附 記
この要領は,平成16年4月1日から実施する。