国立大学法人豊橋技術科学大学工事入札手続関連要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学工事入札手続関連要領
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における施設整備事業に伴う,工事入札手続については,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号),国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号)その他別の定めによるほか,この要領の定めるところによる。
(条約の遵守)
第2条 本法人は政府関係機関であることに鑑み,政府調達に関する協定(条約第23号。平成7年12月8日)を遵守するものとする。
(閣議了解事項等の遵守)
第3条 前条を受け,公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について(閣議了解。平成6年1月18日)を遵守すること,さらに「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について(文教施設部長通知国施第27号。平成8年7月19日)の規定を準用するものとする。
(一般競争入札方式の実施)
第4条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本規程の運用においては,「一般競争入札方式の拡大について」(文教施設企画部長通知17文科施第351号。平成18年1月24日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「予算決算及び会計令」を「会計規則等」,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」を「契約担当役」と読替えるものとする。
(一般競争入札方式の手続)
第5条 前条の規定を実施するため,本規程の運用においては,「一般競争入札方式の拡大について」(文教施設企画部長通知17文科施第351号。平成18年1月24日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「予算決算及び会計令」を「会計規則等」,また「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「契約担当役」と読替えるものとする。
(入札執行回数)
第6条 文教施設整備事業における入札執行回数については,文教施設整備事業における入札執行回数について(文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号。平成9年3月31日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。
(契約保証金の額)
第7条 文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については,一般競争入札対象工事における契約保証金について(文教施設部長通知13文科施第327号。平成13年12月27日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人豊橋技術科学大学工事請負等契約取扱要項」と読替えるものとする。
(総合評価落札方式)
第8条 工事に関する入札に係る総合評価落札のための本要領の運用においては,「総合評価落札方式の実施について」(文教施設企画部長通知17文科施第13号。平成17年4月12日)の規定を準用するものとする。
(総合評価落札方式の手続)
第9条 前条の規定を実施するため,本要領の運用においては,「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(文教施設企画部契約情報室長通知17施施企第20号。平成18年1月24日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」,また「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。
(簡易型総合評価落札方式の手続)
第10条 第10条の規定を実施するため,本要領の運用においては,「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(文教施設企画部契約情報室長通知17施施企第21号。平成18年1月24日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」,また「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。
(工事希望型競争入札)
第11条 工事希望型競争入札実施のための本要領の運用においては,「工事希望型競争入札方式の実施について」(文教施設企画部長通知17文科施第352号。平成18年1月24日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」,また「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。
(新たな入札方式への対応)
第12条 今後の政策・施策の変化により契約担当役が必要と認めた場合は,新たな入札方式を導入・採用できるものとする。
(競争参加資格等審査委員会の設置)
第13条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会の設置については別に定める。
(入札監視委員会の設置)
第14条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る入札監視委員会の設置については別に定める。
(苦情処理の手続)
第15条 入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については別に定める。
(情報公開)
第16条 入札結果等の公表については,工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第223号。平成19年9月19日)の規定を準用するものとする。この場合,文部科学省文教施設防災部の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとする。
  なお,規程中,「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」,「契約担当官等」とあるのを「契約担当役」と読替えるものとする。
(電子入札方式の実施)
第17条 本法人において電子入札を実施しようとする場合,文部科学省の電子入札システムを利用する。
 
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成18年3月31日)
 この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 記 
 この要領は,平成30年11月19日から実施する。