(趣旨)
(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本要領の運用においては,標準型プロポーザル方式の実施について(文教施設部長通知文施指第173号。平成11年3月31日)及び「標準型プロポーザル方式の実施について」の運用について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第21号。平成11年3月31日)(本条において「通知」という。)の規定を準用するものとする。
なお,通知中「契約担当官等」を「契約担当役」と読替えるものとする。
ただし,通知は,予定価格が1千万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に適用するものとする。
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本要領の運用においては,公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(文教施設部長通知文施指第174号。平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。
第3条の2 設計者選定のための環境配慮型プロポーザル方式の実施に係る本要領の運用においては,設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(大臣官房文教施設企画部長通知19文科施第508号。平成20年3月31日)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第36号。平成20年3月31日)の規定を準用するものとする。
(プロポーザル方式の手続)
第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,プロポーザル方式の手続について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号。平成11年3月31日)及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第19号。平成平成19年9月19日)の規定を準用するものとする。
なお,同通知中,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「契約担当役」と読替えるものとする。
(建設コンサルタント選定委員会の設置)
第5条 本要領第2条及び第3条による建設コンサルタント選定委員会の設置については別に定める。
附 記
この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成30年11月19日から実施する。