国立大学法人豊橋技術科学大学設計・監理等業務委託契約要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学設計・監理等業務委託契約要領
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号),国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33条)その他別の定めによるほか,この要領の定めるところによる。
(設計・監理に係る委託報酬額)
第2条 本法人が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は,国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出ついて(文教施設企画部長通知21文科施第6071号。平成21年5月15日)の規定を準用するものとする。
(設計に係る要項の準用)
第3条 設計に係る本規程の運用においては,設計業務委託契約要項について(文教施設部長通知文施指第166号。平成10年4月27日)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中「国庫」を「本法人」と読替えるものとする。
(要項の運用)
(設計業務委託特記仕様書書式)
第4条 本法人が発注する設計業務における仕様書書式については,設計業務委託特記仕様書の改定について(文教施設企画部参事官通知21施参事第6号。平成21年5月13日)の規定を準用するものとする。
(設計業務委託現場説明書書式)
第5条 本法人が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については,設計業務委託現場説明書書式について(監理室長通知15施施企第4号。平成15年4月14日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「出納役」,「契約担当官等」を「契約担当役」,「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。
(測量調査等に係る要項の準用)
第6条 測量調査等に係る本要領の運用においては,測量調査等請負契約要項について(文教施設部長通知15文科施第164号。平成15年7月22日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中「国庫」を「本法人」と読替えるものとする。
(共同設計方式の取扱い)
第7条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては,建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(文教施設部長通知文施指第175号。平成11年3月31日。本条において「規程」という。)の規定を準用するものとする。
  なお,規程中,「契約担当官等」を「契約担当役」と読替えるものとする。
(監理に係る要項等の準用)
第8条 監理に係る本規程の運用においては,工事監理業務委託要項について(文教施設企画部長通知19文科施第513号。平成20年3月31日)及び工事監理監業務委託現場説明書書式について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第39号。平成20年3月31日)の規定を準用するものとする。
 
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記 
 この要領は,平成30年11月19日から実施する。