(趣旨)
(適用法令)
第2条 本要領の運用においては,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)及び政令を適用するものとする。
(公共工事の代価の前金払)
2 工事における前払金について,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1)1件の請負代金が1千万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。
(2)請負代価の10分の4以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の5以内。
3 設計又は調査における前払金について,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1)1件の請負代価が1千万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費。
(2)請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内。
4 測量における前払金について,範囲は第1号,割合は第2号の規定によるものとする。
(1)1件の請負代価が1千万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。
(2)請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内。
(公共工事の代価の中間前金払)
第4条 前条に規定する前払金以外の中間前払金については,前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社により中間前金払の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価の中間前金払の範囲,割合及び支払いの条件については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)中間前払金を実施できる範囲は,1件の請負代金が1千万円以上で,かつ,工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。
(2)中間前払金を実施できる割合は,請負代価の10分の2以内。
(3)支払いの条件は,工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること,又は工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。
(国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等)
第5条 国庫債務負担行為に基づく前払金については,前払金保証法第2条第4項の規定による保証事業会社により前金払の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事の代価の前金払い等の範囲,割合及び支払いの条件については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)前金払いは,国庫債務負担行為に基づく契約額について,各年度の支払計画に応ずる各年度の工事出来高予定額による年割額を定め,各年度毎の当該予定額に毎年度文部科学大臣が財務大臣に協議して定める前金払の割合に乗じた額について,各年度ごとについてするものとする。
ただし,契約を締結した年度の次年度以降の分について,前年度における国庫債務負担行為に係る支出予算の繰越額がある場合の前金払の支払時期は,当該支出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするものとする。
(2)国庫債務負担行為に基づく契約について,前払保証期間が2事業年度にわたり,15か月を超えない場合で,かつ,当該期間について前払保証がなされている場合においては,第1年次の支出予算の範囲内で契約年度において,当該保証期間における工事完成予定額に,毎年度文部科学大臣が財務大臣と協議して定める前金払の割合を乗じた額についてすることができるものとする。
(3)国庫債務負担行為に基づく契約にかかる工事代金の部分払いについても,第2項の規定により部分払することができるものとする。
(4)本法人における支出予算の繰越手続要領による公共工事の繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に係る契約についても,この取扱いに準じて取扱うものとする。
2 契約により,工事の請負契約に係る既済部分に対し,その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,その既済部分に対する代価の10分の9,をこえることができない。ただし,性質上可分の工事の請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
(国庫債務負担行為に基づく契約事務取扱手続き)
第6条 国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱い及び手続きについては,「国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて(管理局長通知省施第15号。昭和39年8月25日)」の規定を準用するものとする。
(工事既済部分出来形査定要領)
附 記
この要領は,平成16年4月1日から実施する。