国立大学法人豊橋技術科学大学工事請負等契約取扱要項

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
国立大学法人豊橋技術科学大学工事請負等契約取扱要項
(平成16年4月1日制定)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において発注する工事若しくは製造の請負契約又は物品の供給契約については,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。),国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号。以下「契約事務細則」という。)その他別の定めによるほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「契約担当役」とは,会計規則第6条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。
2 この要項において「電子署名」とは,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
3 この要項において,「電子情報処理組織」とは,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第 151号)第3条第1項に規定する情報処理組織をいう。
(入札保証金の納付等の明示)
第3条 契約担当役は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規則第43条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは,本法人に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続き)
第4条 契約担当役は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が第2項に規定するものである場合を除く。)を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証書であるときは,競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
3 契約担当役は,前2項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは,調査のうえ,競争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第5条 契約担当役は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては速やかにこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取りかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第6条 契約担当役は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2 契約担当役は,競争を執行する場合は,公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第7条 契約担当役は,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員の外,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(競争入札の延期又は廃止)
第8条 契約担当役は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(入札の執行)
第9条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載し,又は記録した入札書を提出させなければならない。
(1)請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2)入札金額
(3)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印又は電子署名
(4)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印又は電子署名
2 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
5 契約担当役は,競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは,前項の規定にかかわらず,当該入札書をその内容が認知できない方法により,入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第10条 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,契約事務細則第8条に該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第11条 予定価格以内の価格で,最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし,契約担当役が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第12条 契約担当役は,予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1)工事の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下廻る入札価格であった場合
(2)製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3)その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4)工事又は製造その他の請負契約で前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第13条 契約担当役は,予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1)入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2)入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3)入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
(4)契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5)入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
(6)前各号に掲げるもののほか,契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は,前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第14条 契約担当役は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取りかわし(契約事務細則第29条の規定による請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)の徴収)をし,及び会計規則第45条ただし書きの規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2 契約担当役は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するとき,又は契約保証金を納付させるときは,速やかに,契約の相手方と契約書の取りかわしをし,又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付手続き)
第15条 契約担当役は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,次の各号により,当該各号に定める手続きをさせ,当該各号の書面等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1)契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に,当該現金を本法人取引銀行に振り込ませ,当該振込を証明する書面を提出させること。
(2)契約保証金として納付させる担保が,第3項の規定による有価証券であるときは,当該有価証券を提出させること。
(3)契約保証金として納付させる担保が,第4項の規定による銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(4)契約保証金として納付させる担保が,第5項の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第2号の場合において,契約担当役は,契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなるときは,関係の出納役に連絡し,当該出納役をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該小切手に代わる契約保証金を納付させなければならない。
3 第1項第2号に規定する担保は次の各号に掲げるものとする。
(1)銀行が振り出し若しくは保証をした小切手
(2)契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し若しくは保証をした小切手
4 第1項第3号に規定する担保は,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証とする。
5 第1項第4号に規定する担保は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証とする。
(履行保証保険契約)
第16条 契約担当役は,契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第17条 契約担当役は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第18条 契約担当役は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学工事請負契約基準(平成16年4月1日制定。以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第19条 契約担当役は,工事請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)請負に付する工事の表示
(2)請負代金額
(3)施工場所
(4)着工時期
(5)完成時期
(6)完成通知書の送付先
(7)請負代金の支払をすべき回数
(8)前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
(9)請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(10)契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示,又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(11)工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(12)工事請負契約基準によるべき旨の表示
(13)契約に関する紛争の処理方法
(14)契約書記載外事項の処理方法
(15)その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第20条 契約担当役は,工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,契約担当役が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第21条 契約担当役は,工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第22条 契約担当役は,工事請負契約基準第29第4項により,天災その他の不可抗力により,請負の目的物又は工事の既済部分が滅失き損し生じた損害の一部を負担することとしようとするときは,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 契約担当役は,前項の承認を受けようとするときは,損害を負担しようとする理由,負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて,文部科学大臣に提出しなければならない。
3 文部科学大臣は,前項の申請書の提出があったときは,当該損害が受注者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し,必要があるものと認めたときは,当該損害の一部を負担することについて,これを承認するものとする。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第23条 契約担当役は,保証事業会社の保証がある場合においても,請負代金について前金払をすることが特に必要又は本法人に有利であると認められる場合の外,前金払をすることができない。
2 契約担当役は,前項の前金払をしようとするときは,請負者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第24条 契約担当役は,製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について国立大学法人豊橋技術科学大学製造請負契約基準(平成16年4月1日制定。以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は,特別の事情がある場合には,製造請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第25条 契約担当役は,製造請負契約基準の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)請負に付する製造の表示
(2)請負代金額
(3)製造の引渡場所
(4)実施場所
(5)着手時期
(6)製造完成時期
(7)製造完成通知書の送付先
(8)請負代金の支払をすべき回数
(9)前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(10)請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11)契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(12)製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13)契約に関する紛争の処理方法
(14)契約書記載外事項の処理方法
(15)その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第26条 契約担当役は,製造請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし,契約担当役が必要と認めない場合は,この限りでない。
第4章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第27条 契約担当役は,物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について国立大学法人豊橋技術科学大学物品供給契約基準(平成16年4月1日制定。以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は,特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第28条 契約担当役は,物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)供給物品の表示
(2)代金額
(3)納入場所
(4)納入期限
(5)納品書の送付先
(6)代金の支払をすべき回数
(7)前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(8)代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(9)契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(10)契約に関する紛争の処理方法
(11)物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12)契約書記載外事項の処理方法
(13)その他物品供給契約に関し必要な事項
第5章 役務請負契約
(役務請負契約基準)  
第29条 契約担当役は,役務に関する請負契約(以下「役務請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について国立大学法人豊橋技術科学大学役務請負契約基準(平成28年4月1日制定。以下「役務請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は,特別の事情がある場合には役務請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書) 
第30条 契約担当役は,役務請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)請負に付する役務の表示
(2)請負代金額
(3)実施場所
(4)履行期間
(5)完了通知書の送付先
(6)請負代金の支払をすべき回数
(7)前金払いをすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(8)請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(9)契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納入しない場合にあっては,その旨の表示)
(10)役務請負契約基準によるべき旨の表示
(11)契約に関する紛争の処理方法
(12)契約書記載外事項の処理方法
(13)その他役務請負契約に関し必要な事項
(役務費内訳書及び役務実施計画表) 
第31条 契約担当役は,役務請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,役務請負契約の相手方から役務費内訳書及び役務実施計画表及び体制表を提出させなければならない。ただし,契約担当役が必要と認めない場合は,この限りでない。
第6章 雑則
(署名)
第32条 この要項により記名して印を押す必要がある場合においては,外国人にあっては,署名をもってこれに代えることができる。
(施行上必要な事項の定め)
第33条 この要項の施行上必要な事項は,必要に応じて,本法人が定める。
 
附 記
 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
 この要項は,平成21年10月26日から実施する。
附 記 
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。 
附 記 
 この要領は,平成30年11月19日から実施する。