(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学非常勤講師等宿泊施設(以下「ひばり荘」という。)の使用について,必要な事項を定める。
(使用範囲)
第2条 ひばり荘は,次に掲げる場合に使用することができる。
(1)非常勤講師が,宿泊する場合
(2)本学に公務のため,来学した者が,宿泊する場合
(3)本学の教職員で,宿泊を必要とする場合
(4)その他,特に国立大学法人豊橋技術科学大学長が適当と認めた場合
(使用申込)
第3条 ひばり荘を使用しようとする場合は,あらかじめ
別記様式第1の使用申込書を,施設課長に提出し,その承認を得なければならない。
(使用許可の通知)
第4条 施設課長は,前条の使用申込書を適当と認めたときは,
別記様式第2の使用許可書を交付する。ただし,不適当と認めたときは,その旨を通知しなければならない。
2 使用を許可された者は,使用の取消し又は使用の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を施設課に申し出て,承認を得なければならない。
(使用料)
第5条 使用の許可を得た者は,別に定める使用料を使用前に納付しなければならない。
2 既納の使用料は,返還しない。
(使用心得)
第6条 使用者は,別に定める「国立大学法人豊橋技術科学大学ひばり荘使用心得」を,遵守しなければならない。
(使用許可の取消し又は中止)
第7条 施設課長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消し又はその使用を中止させることがある。
(1)使用料を納付しないとき。
(2)ひばり荘使用心得を守らないとき。
(3)使用内容を無断で変更したとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は重大な過失により,施設又は設備に損害を与えた場合は施設課長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(ひばり荘の事務)
第9条 ひばり荘に関する事務は,施設課において行う。
附 記
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成17年3月18日)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月26日)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。