国立大学法人豊橋技術科学大学宿舎取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学宿舎取扱要領
(平成16年4月1日制定)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が,役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号,以下「会計規則」という。)に定めるところによるほか,この要領の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)役職員 次に掲げる者をいう。
(2)宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の建物及び附属設備並びに構築物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は,有料宿舎とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置責任者)
第5条 宿舎の設置は,国立大学法人豊橋技術科学大学長(以下「学長」という。)が行うものとする。
(維持及び管理責任者)
第6条 宿舎の維持管理は,会計規則第6条に定める財産管理役(以下「財産管理役」という。)が行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎の設置等)
第8条 宿舎は,次に掲げる場合において,役職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1)役職員の職務に関連して本法人の事務又は事業の遂行に必要と認められる場合
(2)役職員の在勤地における住宅不足により本法人の事務又は事業の遂行に支障を来たすおそれがあると認められる場合
2 宿舎は,前項に掲げる者のほか,財産管理役が別に定めるところにより認めた者については,有料で貸与することができる。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第9条 財産管理役は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第14条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの要領に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎を貸与する者の選定)
第10条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては,財産管理役は,別に定めるところにより,本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(宿舎の使用料)
第11条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第14条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき学長が決定する。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月指定する期日までに,本法人に払い込まなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第14条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を,毎月その月末までに,本法人に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第12条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき,財産管理役の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第13条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本法人が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第14条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,財産管理役の承認を受けて,その該当することとなった日から6月の範囲内において財産管理役の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)役職員でなくなったとき。
(2)死亡したとき。
(3)出向,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する必要がなくなったとき。
(4)当該宿舎について,本法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(5)本法人において,当該宿舎につき宿舎の建替等をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 被貸与者は,財産管理役が第12条の規定に違反する事実によりその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第11条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第15条 財産管理役は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は別に定める。
 
附 記
 (施行期日)
第1条 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
 (宿舎の無償使用)
第2条 本法人は,本法人の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
2 本法人は,本学の成立の際,現に他の国立大学法人(以下「他法人」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎であって,別に定めるところにより,当該の用に供するため,当該他法人に無償で使用させることができる。
 (経過措置)
第3条 この要領の施行の際,現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第 117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この要領によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附 記(平成18年3月22日)
 この要領は,平成18年4月1日から実施する。