(貸付料算定基準)
(貸付料)
第2 土地の貸付料については,次のいずれかにより算出するものとする。
(1)期待利回りによる算定
計算式 貸付料=貸付許可財産の相続税評価額A×期待利回りB
A=貸付許可期間の初日の直近における相続税評価額(貸付許可期間の初日が9月以降であるものはその年の相続税評価額)を用いる。
なお,相続税評価額とは,土地の現況地目に応じて「財産評価基本通達」(昭和39年4月25日付直資56直審(資)17国税庁通達)の規定に基づく路線価方式又は倍率方式によって算定された平方メートル当たりの価格に当該貸付許可に係る部分の面積を乗じて得た額をいう(以下同じ)。
B=貸付許可を行おうとする財産の近隣地域内に所在する,相手方の利用目的と類似する用途に供されている賃貸取引事例の貸付料又は民間精通者の意見価格を当該事例等の相続税評価額で除したもの(賃貸取引事例又は民間精通者の意見価格は2事例(者)以上採用し,貸付始期の直近のものを用いる。)の平均値(小数点第5位以下切捨て)。
なお,極めて小規模な施設(自動販売機,現金自動預払機,電話ボックス等をいう。)の用途として貸付る場合など,費用対効果の観点などから,賃貸取引事例及び民間精通者の意見価格により難い場合には,近隣地域内に所在する貸付許可先例(調整措置が加えられているものについては当該措置が加えられる前の貸付料)を用いて期待利回りを算定することができる。
(2)不動産鑑定士の鑑定貸付料による算定
鑑定評価額の徴取は5年に1回とし,次年度以降4年間を限度として,当該鑑定評価額に係る変動率を徴し,これを乗ずることにより算定することができる。
(3)簡易手法による算定
極めて小規模な施設(自動販売機,現金自動預払機,電話ボックス等を言う。)の用途として貸し付ける場合は,費用対効果の観点などから,類似施設の賃貸取引事例の平方メートル当たりの貸付料額に当該施設の貸付許可に係る部分の面積を乗じたものに,上記(1)(2)における調整率0.7を乗ずる方法により,貸付料を算定することができる。
第3 建物貸付料については,次により算出するものとする。
計算式 貸付料=平方メートル当たりの貸付料年額A×貸付許可面積B+土地に係る加算額C)
A=当該貸付許可を行おうとする財産の近隣地域内に所在する賃貸取引事例又は民間精通者の意見価格等を基に算定する。
(注)
1.賃貸取引事例を基に算定する場合,できる限り,当該貸付許可と利用用途,建物の構造,品位,経年,貸付面積,階層等の類似する事例を選定するものとし,2事例以上の平均価格とする。
なお,当該貸付許可財産と賃貸取引事例として採用した財産との間に利用度等において著しい開差がある場合は,不動産鑑定士から修正について意見を求め,それに基づいて,賃貸取引事例に修正を加えることができる(下記2において同じ)。
2.民間精通者の意見価格を基に算定する場合は,当該貸付許可の利用用途,建物の構造,品位,経年,貸付面積,階層等を説明の上意見価格を求めるものとし,2者以上の平均価格とする。
3.不動産鑑定士の鑑定評価額を基に算定する場合は,次年度以降4年間を限度として,当該鑑定評価額に係る変動率を徴し,これを乗ずることにより算定することができる。
4.極めて小規模な施設(自動販売機,現金自動預払機,電話ボックス等をいう。)の用途として貸付る場合に限定して,費用対効果の観点などから,賃貸取引事例及び民間精通者の意見価格等により難い場合には,近隣地域内に所在する貸付許可先例(調整措置が加えられているものについては当該措置が加えられる前の貸付料)により算定することができる。
B=建物の一部を貸付許可する場合において,相手方の従業員,来客等が占用部分のほか共用部分についても専ら貸し付けるときは,当該共用部分も含めた面積とする。
C=貸付許可面積が当該建物延べ面積5割以上の場合の土地に係る貸付料の加算額
┌ │ │ │ │ │ └ | 当該建物の敷地の土地貸付料 | - | 当該建物の建て面積を当該建物の所在する土地に係る法律建ぺい率で除した面積 | ┐ │ │ │ │ │ ┘ | × | 当該建物のうち貸付許可面積 当該建物の延べ面積 |
(注)1.土地の貸付料は,第1の貸付料によって算定したものとする。
5.民有地上にある建物の貸付料は,上記算式中「貸付料」を「地代相当額」に読替えて適用する。
(一時的貸付料)
第4 貸付期間が一時的な場合(例えば貸付期間が一時的であり,かつ,貸付目的が営利を目的としない公共的な講演会,研究会等のため貸付る場合)の貸付料は,次によるものとする。
(1)土地の貸付料
別に定める料金表によるものとする。
(2)建物の貸付料
別に定める料金表によるものとする。
第5 土地又は建物以外のものの貸付料の算定は,次によるものとする。ただし,これによりがたい場合は,実情に応じて貸付料を別に定めることができるものとする。
(1)年額貸付料
貸付料=(取得価格-残存価格(取得価格の1割))÷耐用年数
(2)月額貸付料,日額貸付料及び時間貸付料については,年額貸付料算式を準用し算定する。
(前年次貸付料との調整)
第6 前年次貸付料との調整については,次により調整するものとする。
(1)貸付の許可を更新するに際し,第1から第5に定めるところにより算定した額が,前年次貸付料(前年次の期間が1年に満たない場合は,年額に換算した額とする。以下同じ。)の1.2倍を超えるときは,前年次貸付料の1.2倍の額をもって当該年次の貸付料とする。
(2)貸付の許可を更新するに際し,第1から第5に定めるところにより算定した額が前年次貸付料の8割に満たない場合は,前年次貸付料の8割の額をもって当該年次の貸付料とする。
(算定基準の特例)
第7 財産管理役は,本算定基準により貸付料を算定することが著しく実情にそわないと認められる場合には,学長と協議して別に貸付料を定めることができる。
附 記
この基準は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月26日)
この基準は,平成21年4月1日から実施する。