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国立大学法人豊橋技術科学大学資産貸付基準
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1 この基準は,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年度細則第32号)第20条で定める国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が管理する資産の貸付の取扱いについて定める。
(貸付を許可する範囲)
第2 国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理要項(平成16年4月1日制定)第17条により,本法人の資産を,その本来の用途又は目的を妨げない限度において,本法人以外の者に貸し付けることができる範囲の基準は次に掲げる場合とする。
(1)本法人の職員及び豊橋技術科学大学の学生等の福利厚生を目的とする資産及び当該業務の遂行に附随する必要な資産を貸し付ける場合
(2)本法人が現に行っている業務と密接に関連し,かつ,当該業務の効率的推進に特に有益であると認められる場合
(3)本法人の業務の一部を代行又は委託した場合において,資産の一部を使用しなければ,本法人の業務の円滑な運営が期せられない場合
(4)水道,電気,又はガスの供給事業,その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(5)信号機の設置のように公共的見地から要請が強い場合において,僅少な面積について貸し付けを認める場合
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき市町村の認可を受けた保育事業を行う場合
(7)使用期間が一時的であり,かつ使用目的が営利を目的としない場合
(8)本法人の業務の用に供する資産の工事,製造及び調査のため使用する場合
(9)緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として,その用に供する場合,又は当該資産の貸し付けを認めないことが本法人の公共的,社会的,経済的見地から妥当ではない場合
(10)その他,本法人の業務の遂行上,国立大学法人豊橋技術科学大学長(以下「学長」という。)が真にやむを得ないと認めた場合
(無償貸付のできる範囲)
第3 本法人の資産は国,地方公共団体及び独立行政法人並びに国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第12条の2に規定する法人又は本法人の業務を委託若しくは共同で行う者に貸し付ける場合で,次の各号の一に該当する場合は,無償で貸し付けることができる。
(1)文部科学省共済組合豊橋技術科学大学支部の事業で,組合員の福利厚生を目的とする場合
(2)第2の第2号に定める場合
(3)本法人の資産を使用することが公共的,社会的,経済的見地から妥当と認める場合
(4)第2の第6号に定める場合
(5)第2の第8号に定める場合
(6)本法人の業務の一部を大学以外のものに委託契約した場合において,それらの業務が本学の業務の支援に寄与すると認められ,遂行するために必要とする資産で,無償使用させることが契約書等に明記されており,かつ,当該目的以外に使用しない場合
(7)その他,本法人の業務の遂行上,無償貸付が真にやむを得ないと学長が認めた場合
(貸付手続き等)
第4 貸し付けを希望する者(以下「借受人」という。)は,「資産貸付許可申請書」(様式1)又は「資産無償貸付許可申請書」(様式2)を財産管理役に提出しなければならない。
2 財産管理役は前項の資産の貸し付けを行うにあたって,貸し付けに関する必要条件を付した,「資産貸付許可書」(様式4)又は「資産無償貸付許可書」(様式5)の交付をもって行うものとする。
(借受人の選定)
第5 財産管理役は,資産の貸付許可を行うにあたって,借受人の資力,信用,技能等を充分調査するものとする。
(貸付期間)
第6 貸付期間は原則として,1年以内とする。ただし,本法人が本来の用途又は目的に使用する予定がなく,貸付条件を遵守していると判断される場合,借受人からの「貸付期間延長願」(様式3)に基づき,貸付期間を延長することができるものとする。
2 貸付期間の延長を許可する場合は,「貸付期間延長承諾書」(様式6)の交付をもって行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,学長が必要と認めた場合は,1年以上の期間を定めて貸付を許可できるものとする。
(火災保険の付保)
第7 資産の貸付において,必要に応じて借受人に本法人を受取人とする火災保険等を締結させるものとする。
(貸付料)
第8 資産の貸付料は,別に定める貸付料算定基準に基づいて算定した額とする。
2 本法人が現に行っている業務と密接に関連し,かつ,当該業務の効率的推進に特に有益であると認めた業務に係る貸付料については,前項による貸付料を5割以内の範囲で減額することができる。
3 財産管理役は,貸付料を決定したときは,出納役に,契約の発生時期,相手方,金額等必要な事項を通知しなければならない。
(貸付料の徴収)
第9 出納役は,第8の第3項による通知を受けたときは,徴収指定期日(原則として貸付期間開始前日)までに貸付料の全額を徴収しなければならない。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号)第3条に定める会計年度全期間に係る貸付けの場合においては,貸付期間中の期日を指定して二期に分割して徴収することができる。
(延滞金)
第10 出納役は,第9に定める期日までに貸付料の納付がなされなかった場合は,徴収指定期日の翌日から納入した日までの日数に応じ,別に定める率による延滞金を徴収しなければならない。
(報告等)
第11 財産管理役は,必要に応じ,貸付財産の使用状況等について借受人から報告書を徴し,又は使用場所の立ち入り調査をするものとする。
2 借受人は借受資産を滅失又は毀損したときは,遅滞なく「借受資産滅失毀損報告書」(様式7)を財産管理役に提出するものとする。
(賠償責任)
第12 財産管理役は,第11の第2項の場合において,滅失又は毀損が借受人の責に期すべき理由により発生したものであると認めたときは,借受人の負担において損害を賠償させるものとする。
(貸付許可の取り消し)
第13 財産管理役は,借受人が貸付許可条件に違反したときは,貸付許可を取り消すことができるものとする。
(原状回復)
第14 借受人は,貸付許可期間が終了したとき,又は第13により貸付許可を取り消されたときは,指定された期日までに原状回復の上,借受資産の返却を行うものとする。
(基準の特例)
第15 この基準によることが,著しく不適当又は困難であると認められる特別の事情があるときは,学長の許可を得て,別に定めることができるものとする。
(経過措置)
第16 この基準の施行前に,国の法令等に基づき受けていた貸付許可の形態はこの基準にかかわらず,当分の間,引き続き受けることができるものとする。
 
附 記
 この基準は,平成16年4月1日から実施する。
附 記
 この基準は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成18年6月26日)
 この基準は,平成18年4月1日から実施する。
 
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備考
引用規程