第1章 総 則
(目的)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における固定資産等の管理に関しては,
国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年度細則第32号。以下「細則」という。)によるほか,この要項の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要項における用語は,次の各号に定めるところによる。
(1)「管理」とは,固定資産等の取得,増設,改良,解体,修理,維持保全,貸付,使用,分類換及び評価替をいう。
(2)「取得」とは,固定資産等の購入,建設,寄附,交換等により新たに所有することをいう。
(3)「増設」とは,既存の固定資産等に新たに付加して当該資産の価額を増加させることをいう。
(4)「改良」とは,既存の固定資産等の機能を向上させて当該資産の価額を増加させることをいう。
(5)「解体」とは,固定資産等の全部又は一部を分解することをいう。
(6)「修理」とは,固定資産等の汚損,破損等により,その機能が低下したとき,おおむね元の状態に復元させることをいう。
(7)「分類換」とは,固定資産等をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。
(8)「評価替」とは,用途の変更,改良,解体等により固定資産等の分類の変更,資産の価額及び耐用年数の変更をいう。
(9)「除却」とは,固定資産等を売却,解体,交換,廃棄等により固定資産台帳から除籍することをいう。
(財産管理役の職務等)
(1)固定資産等の火災,盗難,滅失及び破損等の事故防止に関すること
(2)財産使用責任者の指定に関すること
(3)固定資産等の管理及び除却に関すること
(4)前各号に掲げるものを除く固定資産等の維持,保全及び使用に必要な事項に関すること
(1)固定資産等の維持管理状況を明らかにすること
(2)固定資産等の保守管理
(3)固定資産等の火災・盗難・滅失・破損等の事故防止等必要な措置を講ずること
(4)固定資産等の現物照合の実施と報告
(5)固定資産等に関する各種届出
3 財産使用責任者及び財産の使用者に係る担当区域,指定については別に定める。
(固定資産等の分類)
第4条 本法人が管理する固定資産等について管理の適正を期すため,その使用目的に応じて
別表1のとおり分類整理するものとする。
(分類換)
第5条 財産管理役は,固定資産等の当初の取得目的が完了し,他の用途で使用しようとする場合は分類換をすることができる。
(固定資産等の維持保全義務)
第6条 固定資産等を使用する者は,善良なる使用者の注意義務をもって使用するものとする。
第2章 取 得
(取得の請求)
第7条 財産使用責任者は,固定資産等を取得しようとするときは取得に必要な事項を記載し,契約担当職員(本法人のために契約その他固定資産の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に取得請求を行うものとする。
(取得の措置)
第8条 財産管理役は,固定資産等のうち,土地,建物,構築物の固定資産の取得については,あらかじめ学長の承諾を得るものとする。
2 契約担当職員は,固定資産等を取得しようとするときは,固定資産等の概要,取得理由,取得時期,必要場所,予算額及びその他必要事項を明らかにして,必要な手続きを行うものとする。
(固定資産等の取得)
第9条 財産管理役は,前条により固定資産等を取得したときは,その内容を確認し,受入手続きを行うものとする
(取得価額)
第10条 固定資産等を購入によって取得した場合には,購入代金に購入手数料,運送費,荷役費,据付費等附随費用を加えて取得価額とする。
2 固定資産(一定額以下の無形固定資産を除く。)の取得経費は,資産として計上し,少額資産の購入経費は,費用として処理する。
(交換)
第11条 次の各号に該当する場合は,固定資産等を交換することができる。
(1)交換によらなければ必要とする固定資産等を取得することができない場合
(2)交換によって固定資産等を取得することが有利である場合
(3)国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人,国有財産法施行令第12条の2に規定する法人が所有する固定資産等と交換する場合
2 本法人所有の固定資産との交換により資産を取得した場合には,交換に供された固定資産等の適正な簿価をもって取得原価とする。
3 固定資産等を交換する場合は,その交換に伴う差額があるときは,それを処理した後に交換を行う。ただし,第1項第3号の者と交換するとき,又はやむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(寄附)
第12条 固定資産等の寄附を受けようとする者は,財産管理役に受入の請求を行う。
2 財産管理役は,前項の寄附受入の請求を受けたときは,必要に応じてあらかじめ学長の承諾を得なければならない。
3 契約担当職員は,寄附受入財産の授受を的確に行うための証書を取り交わす等,受入に必要な手続きを行うものとする。
4 固定資産の寄附を受けた場合には,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
(借用資産等の管理)
第13条 本法人が借用する固定資産等の管理については,この要項を準用する。
2 受託研究,共同研究契約行為に基づく研究及び「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づく特定の研究課題遂行のため,契約の相手方又は補助金の交付者から提供される固定資産等本法人が所有権を有さない固定資産等の管理については,この要項を準用する。
第3章 改良,修理等
(改良,修理等)
第14条 固定資産等の改良,修理等補修費のうち,その能力を増加し,あるいは,耐用年数を延長する経費は,その程度に応じて資産に算入しなければならない。ただし,固定資産の使用効果を維持する経費は修繕費とする。
(移築及び改築)
第15条 財産管理役は,建物を移築し,又は改築しようとするときは,移築又は改築をしようとする固定資産台帳上の価額,移築先の所在番地,建物の種目,構造,面積及び工事設計図,概算経費等必要な事項について学長の承諾を得るものとする。
(評価替)
第16条 固定資産等の評価が,不適当となったときは,所定の手続きを経たうえで,これを適正な評価に評価替することができる。
2 固定資産等の価額及び耐用年数の評価替を行う場合は,次に掲げる場合とする。
(1)災害により著しく損傷した場合
(2)当初の取得目的が完了し,今後,事業の用に供する可能性がない又はそれに準じた状態と認められる場合
(3)技術の進歩等の理由により著しく陳腐化した場合
(4)増設・改良及び解体等により機能又は耐用年数に変更を生じた場合
3 財産使用責任者は前項の理由により固定資産等の価額の評価替を必要とする場合,次の各号に掲げる事項を明らかにし財産管理役に請求しなければならない。
(1)件名(名称)
(2)原因及び状況
(3)発生の日時
(4)評価替後の金額及び算定資料
(5)その他参考となる事項
第4章 貸 付
(貸付基準)
第17条 使用又は収益を許可する貸付基準等取扱いについては,別に定める。
2 財産管理役は,別に定める基準により,学長の承諾を得て無償で貸し付けることができるものとする。
(貸付の手続き)
第18条 財産管理役は,資産を貸し付ける場合は,別に定める事項を明らかにした貸付の申請書等を提出させ所要の手続きを行うものとする。
(権利の譲渡,転貸等の禁止)
第19条 財産管理役は固定資産等を貸し付けた場合において,当該固定資産等に係る貸借権を譲渡し,若しくは当該固定資産等を転貸し,又は使用目的に反するような行為を禁止しなければならない。
(特許権等に係る実施権の設定等)
第20条 財産管理役は,本法人が管理する特許権等について実施権(商標権にあっては,使用権。以下同じ)を設定しようとするときは,次の各号に定める事項を明らかにして必要な手続きを行うものとする。
(1)固定資産台帳記載事項
(2)実施権を設定しようとする理由
(3)相手方の住所氏名
(4)実施権を設定しようとする範囲
(5)実施料及びその算定調書
(6)相手方の実施計画書の写し
(7)その他参考となる書類
2 細則第19条に基づく受託研究に係る特許権又は実用新案権を譲与する場合は,本法人の持分割合が二分の一を下回らない範囲内において譲与することができる。
(地上権の設定)
第21条 財産管理役は,固定資産である土地について,その用途又は目的を妨げない限度において,国有財産法施行令(昭和23年政令第 246号)に定める地方公共団体若しくはこれらと同等の法人がその経営する同施行令に定める鉄道,道路その他同等施設の用に供する場合において,これらの者のために当該土地に地上権を設定することができる。
(固定資産等の持出し)
第22条 財産使用責任者は,固定資産等を教育・研究遂行上の目的又は修理等のため,その管理する以外の場所に持ち出すときは,次に掲げる事項を明らかにし,あらかじめ財産管理役の承諾を得るものとする。
(1)持ち出し物件名
(2)相手方
(3)理由
(4)期間
(5)固定資産等の価額
(6)その他必要事項
第5章 除 却
(除却手続)
第23条 財産管理役は,本法人の業務の用に供さなくなった固定資産等を除却しようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして除却のために必要な手続きをするものとする。
(1)除却をする固定資産等の台帳記載事項
(2)除却の時期及び方法
(3)除却をする固定資産等の取得年月日,取得価額及び残存価格(償却額)
(4)その他必要な事項
2 財産管理役は,土地,建物等の重要な固定資産を除却しようとする場合は,学長の承諾を得なければならない。
(除却の基準)
第24条 財産管理役は,固定資産等が次の各号の一に該当するため使用に耐えないと認める場合は,当該資産を除却することができる。
(1)故障等により,同一資産の購入費より多大な修理費を要する場合
(2)修理又は改造が不可能な場合
(3)陳腐化が著しく,使用に適さない場合
(4)耐用年数を経過し,使用する必要がなくなった場合
(5)当初の目的が達成され管理又は使用する必要がなくなった場合
(除却の特例)
第25条 財産管理役は,次の各号に掲げる場合においては,学長の承諾を得て当該固定資産等を除却することができる。
(1)災害又は盗難等により滅失又は毀損した場合
(2)特許権等で実施化の見込みがなく維持する必要がなくなったと認められた場合
(譲渡の特例)
第26条 細則第18条第1項第4号に規定する特別の理由とは,保有する固定資産等が,科学研究費補助金等「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づく特定の研究課題遂行のため取得した固定資産等で,当該研究者の大学,高等専門学校及び全国共同利用研究機関(以下「教育研究機関」という。)への異動により異動先の教育研究機関で研究遂行のため必要とされる場合は,無償でこれを譲渡することをいう。
第6章 滅失又は毀損
(滅失又は毀損の処理)
第27条 財産使用責任者は,所属する固定資産等が滅失し又は毀損したときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,財産管理役に報告しなければならない。
(1)件名(名称)
(2)滅失又は毀損の原因及び状況
(3)発生の日時
(4)発見の日時
(5)滅失又は毀損の措置及び対策
(6)その他参考となる事項
2 財産管理役は,前項に掲げる報告を受けたときは,直ちにその内容を調査しその結果を学長に報告するとともに必要な措置をとるものとする。
(照合結果の処理)
第28条 財産管理役は,細則第22条の定めによる監査又は細則第23条の定めによる現物照合の結果,台帳記載事項と現品の照合に差異を認めたときは,その原因を調査し,帳簿記録又は現品管理の処理等必要な手続きを行うものとする。
2 財産管理役は差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努める。
3 財産管理役は,前項による対策を講じたときは,速やかに学長に対して報告しなければならない。
第7章 台帳管理
(固定資産台帳登載等)
第29条 財産管理役は,固定資産を取得したとき又は固定資産等の分類換及び評価替をしたときは,分類整理のうえ固定資産台帳への登載を行うものとする。
2 財産管理役は,少額資産を取得したとき又は少額資産の分類換及び評価替をしたときは,分類整理のうえ資産管理台帳への登載を行うものとする。
(資産の登記又は登録)
第30条 財産管理役は,登記又は登録の必要がある固定資産等を取得した場合は,関係法令の定めるところにより,登記又は登録を行うものとする。
2 財産管理役は,前項の登記,登録の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続きを行うものとする。
(借用資産台帳)
第31条 財産管理役は,借用資産等を受入れたときは,借用資産台帳により管理するものとする。
附 記
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成18年6月26日)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
別表1
資 産 分 類 表
区 分 | 種 類 | 説 明 |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | 大学の所有する一切の土地 |
建物及び 建物附属設備 | 大学の有する一切の建物及び建物附帯設備並びに建物の機能を果たすため必要な設備で耐用年数1年以上のものを含む |
構築物 | 土地に定着して建造された建物以外のもので耐用年数1年以上のもの |
機械及び装置並びにその他の附属設備 | 各種の機械・製造装置,起重機等の諸作業設備その他の設備 |
工具,器具及び備品 | 製品の製造に使用される道具・測定等に使用される道具及び椅子,戸棚,コンピュータ |
図書 | 耐用年数1年以上のもの |
美術品・収蔵品 | 建造物,絵画,彫刻,化石,標本等 |
船舶及び水上運搬具 | 救助・救命艇,ヨット,ボート等 |
車両その他の陸上運搬具 | バス,貨物自動車及び乗用自動車等 |
建設仮勘定 | 事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における前渡し金等支出額及びこれに充当した材料額をいう |
その他有形固定資産 | 滑空機・実験用動物及び医療用放射性同位元素等上記以外の有形固定資産で耐用年数が1年以上のもの |
無形固定資産 | 地上権等 | 地上権,借地権等その他これらに準じる権利 |
特許権等 | 特許権,実用新案権,商標権,著作権その他これらに準じる権利 |
電話加入権 | NTTに対する施設設置負担金 |
その他無形固定資産 | 地上権等,特許権等,電話加入権に属さないその他の無形固定資産 |
投資その他資産 | | 有形固定資産,無形固定資産に属さないその他の固定資産 |