国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則
(平成16年4月1日細則第32号)
目 次
第1章 総 則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。)第33条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における固定資産等管理についての必要な事項を定め,固定資産等の適正かつ効率的な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産等の管理については,別に定めのある場合を除き,この細則に定めるところによる。ただし,図書の管理については,別に定める。
第2章 固定資産
(固定資産の範囲)
第3条 固定資産とは,会計規則第26条に定めるものをいう。
(固定資産等の管理)
第4条 本法人が所有する固定資産等の管理に係る管理事務責任者は,会計規則第6条第1項第4号で規定する財産管理役とし,その事務を施設課において行うものとする。
2 固定資産等の維持,保全等を図るため,必要に応じ財産使用責任者を置く。
3 固定資産の管理に関しては,固定資産台帳を備えるものとする。
4 固定資産等の維持,保全等の管理及び除却は,この細則に定めるもののほか国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理要項(平成16年4月1日制定,以下「管理要項」という。)による。
(固定資産等の取得価額)
第5条 有形固定資産の取得価額は,会計規則第27条の定めによるもののほか,次の各号による。ただし,附帯費用を要した場合は,これを加算した額とする。
(1)譲与又は譲渡によるものは,その時価評価額
(2)交換によるものは,その帳簿価額
(3)自家製造・建設によるものは,適正な原価計算により算定した製造原価
2 その他の固定資産の取得価額は前項に準ずる。
(取得)
第6条 固定資産を取得するときは,国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年4月1日制定。以下「契約事務細則」という。)に定める必要な手続きを経なければならない。
(除却)
第7条 固定資産を売却,廃棄等により除却するときは,管理要項又は契約事務細則に定める手続きを経なければならない。
(建物仮勘定)
第8条 固定資産の建設・製作又は改良の場合,工事中の支出額はこれを建設仮勘定によって処理する。
2 建設仮勘定は,工事完了後速やかに該当の固定資産に振替処理するものとする。
(減価償却)
第9条 有形固定資産は,土地,図書,美術品・収蔵品,建物仮勘定を除き,毎会計年度,定額法により減価償却を行う。
2 無形固定資産は,有形固定資産と同様に,毎会計年度,有効年数に応じて定額法により減価償却を行う。ただし,法律上の権利のうち永続的な性質を持つ,電話加入権等は償却対象としない。
3 中古資産の購入並びに譲渡により取得した固定資産で,その耐用年数が明らかでない場合は,推定耐用年数(見積法または簡便法)により行うことができる。
4 減価償却に使用する耐用年数は,原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令を適用する。
5 無形固定資産に係る減価償却額の貸借対照表における表示方法は,直接法により処理する。
(減損対象資産)
第10条 会計規則第29条第2項に規定する減損対象資産は,管理要項別表1に規定する有形固定資産及び無形固定資産のうち,原則として次に掲げる資産以外の資産とする。
(1)次に掲げるイからハの全てに該当する資産
イ 「機械及び装置並びにその他の附属設備」,「工具,器具及び備品」,「船舶及び水上運搬具」,「車両その他の陸上運搬具」,「その他有形固定資産(滑空機・実験用動物及び医療用放射性同位元素等)」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(2)前号に該当するものを除く,備忘価格の固定資産
(3)第1号ハに該当しない「工具,器具及び備品」のうち,取得価額が500万円未満のもの
(4)図書
(5)「構築物」のうち,以下に掲げるもの
イ 立木竹
ロ 土留
(減損対象資産の一体性の基準)
第11条 土地,建物を除き,複数の固定資産が一体となって使用される場合は,当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は,以下のいずれかによるものとする。
(1)その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること
(2)通常他の資産と同一目的のために同時または時間的に近接して使用がなされることが想定されること
(減損に関する処理)
第12条 減損の兆候の有無の判定及び認識は,第14条第2項各号に定める場合はその都度,その他の場合は年度末に財産管理役が行うものとする。
2 財産管理役が減損の兆候の判定及び認識を行うにあたっては,必要に応じて,第13条に定める当該資産の利用に関する計画(以下「資産管理計画」という。)及び第14条に定める財産の利用状況等を勘案するものとする。
3 減損の兆候の判定及び認識の基準は,別に定める。
4 その他減損に関する必要な処理は,財産管理役が行うものとする。
(資産管理計画)
第13条 財産管理役は,第10条に定める減損対象資産について,資産管理計画を作成しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,資産管理計画に関し必要な事項は,別に定める。
(資産の利用状況の把握)
第14条 財産管理役は,管理する減損対象資産の現況を常に把握し,正確に記録しておかなければならない。
2 財産管理役は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度,その他の場合は年度末に減損対象資産の利用状況を学長に報告しなければならない。
(1)移築等を行う場合
(2)交換を行う場合
(3)亡失等があった場合
(4)管理資産の異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合
(5)その他学長が必要と認める場合
3 前2項に定めるもののほか,資産の利用状況の把握に関し必要な事項は,別に定める。
(損害保険)
第15条 火災等により重大な損失を被るおそれのある固定資産等については,適正な価額により保険を付すことができる。
第3章 少額資産及び消耗品
(少額資産及び消耗品の範囲等)
第16条 少額資産とは,1個又は1組の価額が10万円以上50万円未満で耐用年数が1年以上の少額固定資産並びに公印及びこれに類するものをいう。なお,少額資産は資産計上しないが,資産管理台帳で管理するものとする。
2 消耗品とは,第3条及び前項に定めるもの以外のものをいう。
(少額資産及び消耗品の管理及び除却等)
第17条 少額資産及び消耗品の管理及び除却等については,第5条,第6条,第7条,第23条及び第24条の規定を準用し,財産管理役において処理するものとする。
2 たな卸資産の適正な管理を行うため必要に応じてたな卸責任者を置く。
第4章 無償譲渡・貸付
(無償譲渡)
第18条 財産管理役は,次の各号に掲げる場合には,固定資産等を無償で譲渡することができる。
(1)本法人の事務,事業の普及又は宣伝を目的として,印刷品を配布するとき
(2)教育,試験,研究及び調査のために必要な固定資産等を譲渡するとき
(3)譲渡を目的として取得した少額資産であるとき
(4)その他特別の理由があるとき
2 財産管理役は,固定資産等の無償譲渡の申し出を受けたときは無償譲渡を受けようとする者から無償譲渡を申請する書類を徴し,学長の承認を得なければならない。
3 財産管理役は,前項の承認をしたときは,無償譲渡を許可する書類を無償譲渡申請者に交付するものとする。
(知的財産権の取扱)
第19条 財産管理役は,本法人における研究の成果による知的財産権を,学長が必要と認めた場合は,譲与又は譲渡することができる。
(貸付)
第20条 財産管理役は,固定資産等の用途又は目的を妨げないときは,その使用又は収益を許可し,貸し付けることができる。
(学生等の居住施設)
第21条 学生(日本語研修生を含む。)を居住させる施設及び外国人教師等を居住させる施設に係る必要な事項については,別に定める。
第5章 監査・財産管理職員等の責任
(監査)
第22条 財産管理役は,固定資産等について毎会計年度1回監査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,財産管理役が必要と認めたときは,臨時に監査を実施することができる。
(現物照合の実施)
第23条 固定資産については,原則として毎会計年度1回,固定資産台帳と現物照合を行うものとする。
2 現物照合の結果,固定資産の滅失・廃棄・売却等の除却及び譲与,譲渡,記入漏れ,組替えを発見した場合は,財産使用責任者は遅滞なく財産管理役に固定資産の変動報告をしなければならない。
(亡失又は損傷)
第24条 財産管理役又は財産使用責任者は,故意又は過失により,この細則に違反して固定資産等の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより,亡失し,又は損傷し,その他本法人に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 固定資産等を使用する役員又は職員は,その保管又は使用に係る固定資産等の亡失又は損傷に係る報告を財産使用責任者にしなければならない。
3 前項の規定による固定資産等の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該者は,当該固定資産等に相当する固定資産又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
第6章 雑則
(細則の改廃)
第25条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
(防火管理)
第26条 本法人における防火管理に関する規程については,別に定める。
(雑則)
第27条 この細則を実施するために必要な事項及び手続については別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第47号(平成17年3月18日))
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第2号(平成18年6月26日))
 この細則は,平成18年6月26日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度細則第22号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度細則第2号(平成21年3月26日))
 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第13号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。