国立大学法人豊橋技術科学大学における余裕金の運用に関する取扱要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学における余裕金の運用に関する取扱要項
(平成18年11月20日制定)
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号)第24条に規定する余裕金の運用に関し,必要な事項を定める。
(運用の原則)
第2 余裕金の運用にあたっては,次の各号に掲げる安全性の確保,流動性の確保及び収益性の追求を行うことを原則とする。
(1)安全性の確保
   元本の安全性の確保を最重要視し,資金元本が損なわれることを避けるため,安全な金融商品により,保管・運用するとともに,定期性預金については,金融機関の財務の健全性に十分留意する。
(2)流動性の確保
   支払い準備資金に支障を来さないよう必要とする資金を確保するとともに,想定外の資金需要に備え,常に資金の流動性を確保する。
(3)収益性の追求
   安全性及び流動性を十分確保したうえで,運用収益の最大化を図る。
(運用の方法)
第3 余裕金の運用は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基づき,次の各号により運用するものとする。
(1)国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「その他の有価証券」という。)の取得
(2)銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3)信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 前項第1号に規定するその他の有価証券は,当分の間,次の各号に掲げる有価証券とする。
(1)特別の法律により法人の発行する債券 特殊法人等(日本政策投資銀行等)が発行する債券であって,当該債券の長期債格付け又は当該債券を発行する特殊法人等の発行体格付が,適格格付機関(「銀行法第14条の2の規定に基づき,銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき,金融庁長官が別に定める格付け機関及び適格格付け機関の格付けに対応するものとして別に定める区分(平成19年3月30日金融庁告示第28号)により指定された格付け機関(以下,同じ。)。
   ただし,平成19年3月30日金融庁告示第28号より新しい告示が制定された場合は,当該新しい告示により指定された機関とする。)において取得している格付けの全てが,「A」相当以上であるものとする。なお,国立大学法人等(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)の発行する債券及び独立行政法人国立大学財務・経営センターの発行する債券等については,運用の対象としない。
(2)金融債 特定の金融機関が発行する債券であって,当該金融債の長期債格付け又は当該金融債を発行する金融機関の発行体格付けについて,適格格付機関において取得している格付けの全てが,「A」相当以上であるものとする。
(3)社債 金融機関以外の株式会社等が発行する債券であって,担保付き普通社債(一般担保付き社債又は物上担保付き社債)のうち,当該社債の長期債格付け又は当該社債を発行する株式会社等の発行体格付けについて,適格格付機関の取得している格付けの全てが,「A」相当以上の格付けを取得しているものとする。
   なお,転換社債又は新株予約権付き社債等の普通社債以外の社債については,運用の対象としない。
(4)貸付信託の受益証券 貸付信託法(昭和27年6月24日法律第195号)第2条第1項に基づく貸付信託において,信託財産を運用することによって得られた利益を受けることができる権利を表示した有価証券であること。
(5)外国政府,外国の地方公共団体,国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって,本邦通貨をもって表示されるもの 当該債券の長期債格付け又は当該債券を発行する外国政府等の発行体格付けについて,適格格付機関において取得している格付けの全てが,「AA」相当以上であるものとする。
(運用責任者等)
第4 余裕金の運用責任者は,学長とする。
2 余裕金の運用業務は出納役が行うものとし,この業務に係る事務を出納主任が行うものとする。
3 余裕金の運用業務は学長の承認を得て行うものとする。
(運用期間)
第5 余裕金の運用期間の設定は,資金繰り等の状況等を考慮して行うものとする。
(運用先の監視・情報収集)
第6 出納役は,次に掲げる事項に基づき,運用先の経営状況の監視等を行うものとし,信用力の低下等緊急の事態が生じた場合には,学長と対応を協議するものとする。
(1)運用先金融機関等の経営悪化の兆候及び保有する有価証券等の信用力の低下等を早期に察知するため,監視を行うものとする。
(2)運用先金融機関等の経営状況及び保有する有価証券等の信用力に係る情報について,定期的に情報収集を行うものとする。
(運用実績の報告)
第7 出納役は,運用実績を定期的に,また必要に応じ,学長,役員会及び経営協議会に報告するものとする。
(その他)
第8 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要項は平成18年11月20日から実施する。
附 記(平成21年11月9日)
 この要項は平成21年11月9日から実施する。
附 記(平成22年12月28日)
 この要項は平成22年12月28日から実施する