(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の会計機関に使用する公印に関する事項は,この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において,「会計機関」とは,次に掲げる機関をいう。
2 この要領において,「公印」とは,本法人の会計機関が使用する次条に規定する形式等を備えた印章で,その印影を押すことにより,当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の形式・寸法)
第3条 公印の種類及び寸法は,次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。
区 分 | 寸 法 |
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学契約担当役印 (2)国立大学法人豊橋技術科学大学出納役印 (3)国立大学法人豊橋技術科学大学出納主任印 (4)国立大学法人豊橋技術科学大学財産管理役印 | 23ミリメートル平方 23ミリメートル平方 20ミリメートル平方 23ミリメートル平方 |
(5)取引金融機関の預金口座又は貯金口座の名義人 (国立大学法人豊橋技術科学大学長印) | 15ミリメートル径 |
(公印の印材)
第4条 公印の印材には,容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の形式等の特例)
第5条 学長は,本法人の会計機関の使用する公印について,特に必要があると認める場合には,前2条の規定にかかわらず,その特例を定めることができる。
(公印の保管)
第6条 公印の保管等については別に定める。
(公印の事故)
第7条 契約担当役,出納役,出納主任及び財産管理役は,公印の盗難その他事故が発生したときは,速やかに,その旨を学長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(公印印影の印刷)
第8条 本法人の会計機関が作成する文書(小切手及び現金等の領収を証する書類を除く。)で,一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において,支障がないと認められるときは,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
附 記
この要領は,平成16年4月1日から実施する。