(目的)
(定義)
第2条 この要項において「現金」とは,
取扱細則第16条第1項に規定する出納主任又は所属出納員が管理する通貨,小切手,郵便為替証書等をいう。
(現金収納事務)
第3条 出納主任又は所属出納員は,現金を収納する時は受入先及び内容を確認するものとする。
(領収書の発行等)
第4条 出納主任又は所属出納員は,現金を収納した時は領収書を発行するものとする。
2 領収書用紙には,一連の通し番号を記載し,現金領収書用紙受払簿を作成し,管理するものとする。
第5条 領収書の記載及び捺印は,正確明瞭に行うものとする。
2 領収書の書き損じ,又は毀損した場合は,廃棄処理をして領収書用紙綴りに貼付し,残しておくものとする。
3 領収書の記載事項を訂正するには,その訂正を要する部分に二線を引き,その上部に正書し,領収印を押すものとする。ただし,金額の訂正は行うことができない。
第6条 一連番号を付した領収書用紙で年度経過により不用になったものは,所定の手続きを経て適正に処分するものとする。
第7条 発付済みの領収書の原符は,当該年度経過後,5年間保管したのち,所定の手続きを経て適正に処分するものとする。
(現金の保管)
(現金亡失の報告)
第9条 現金の亡失の事実を発見した場合は,直ちにその旨を出納役に報告しなければならない。
附 記
この要領は,平成16年4月1日から実施する。