最上位 > 第9章 財務・会計 > 国立大学法人豊橋技術科学大学収入金の調査決定等に関する要領
[印刷画面]
国立大学法人豊橋技術科学大学収入金の調査決定等に関する要領
(平成16年4月1日制定)
(目的)
(通知義務者等)
第2条 取扱細則第17条第1項に規定する「収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者」及びその者の行う送付の時期等は,別表第1に定めるとおりとし,出納役に送付する「その内容を示す書類」とは別紙様式第1「収入金調査書及び不良債権調書」及びその収入金が確認できる書類とする。
  ただし,寄附金については,「収入金調査書及び不良債権調書」を省略するものとする。
(債権管理台帳への記載)
第3条 出納役は,取扱細則第17条第2項に基づき,収入金の調査決定を行ったときは,別紙様式第2に定める収入金債権管理台帳に記載するものとする。
(調査決定の特例)
第4条 取扱細則第19条第ただし書に規定する窓口現金収納を必要とする場合は,収入金の収納後において,調査決定を行うものとする。
2 預金又は有価証券の利息収入等については,取引金融機関から利息計算書の送付を受けたとき,また,仮受金・前受金又は預かり保証金として収納したものについては,収入金に振り替えようとするときに振替伝票により調査決定することができる。
3 国等から交付される諸収入金(補助金,交付金,委託金等)については,前項を準用する。
(分割納入の場合の調査決定)
第5条 出納役は,契約等により分割納入をするものにあっては,当該納入期限に係る金額についてその納入期限の到来ごとに調査決定するものとする。ただし,年額または数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては,この限りではない。
(調査決定の取消し等)
第6条 調査決定の取消し又は変更をしなければならない事情が生じたときは,取扱細則第17条第1項から第3項及び本要領の規定内容を準用する。
(納入依頼書の様式及び特例)
第7条 取扱細則第18条に定める納入依頼書は,別紙様式第3のとおりとする。ただし,授業料をはじめ,現金及び口座引落よる収納が想定される場合は,取扱細則同条の規定にかかわらず,別紙様式第4により,債務者に納入の依頼を行うことができる。
(納入依頼書の省略)
第8条 次に掲げる収入金は,納入依頼書の送付を省略できる。
(1)第4条第1項に掲げる収入金
(2)口座振込により収納する収入金
(3)給与より直接控除することにより収納する収入金
2 前項によるほか,債務者に確実に周知することが可能な場合は,口頭,掲示その他の方法により通知することができる。
(収入金の納入期限)
第9条 取扱細則第18条第2項に規定する納入期限にかかわらず,他の規則又は契約書等により特別の定めがある場合は,その定めの日を納入期限とする。
2 納入期限は,金融機関の休業日となる日を定めることはできず,この場合は,翌営業日とする。ただし,契約書等により特別の定めがある場合は,この限りではない。
3 寄附金に係る収入金にあっては,納入期限を定めない。
(授業料等にかかる収入金の督促)
第10条 授業料及び寄宿料にかかる収入金が納入期限内に納入されない場合の督促については,別表第2により行うものとする。
(延滞金) 
第11条 債務者の責めに帰すべき事由により納入期限内に完納されなかった債権に対しては,債務者との契約その他別に定めがある場合を除き,その債権残高に対して年3%の割合で計算した金額を延滞金として,その期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じて日割りで計算した額を債務者に請求するものとする。
2 前項により計算した延滞金の額が1,000円未満であるときは,債務者にその請求を行わないものとする。また,前項により計算した延滞金の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,延滞金を免除するものとする。
(1)授業料債権
(2)入学料債権
(3)寄宿料債権
(4)債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金債権
4 債務者が債務について元本のほか延滞金を支払うべき場合において,納入された金額が当該債権の金額及び延滞金の合計額に足りないときは,その納入された金額を延滞金,元本の順に充当する。
(帳簿及び伝票の様式の特例)
第12条 収入金の調査決定等に関する事務を電子計算機を使用して処理する場合,その他特に必要がある場合は,この要領に定める台帳及び様式等について,これを修正し又は別に定める様式をもってこれに替えることができる。
 
附 記
1 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学債権管理事務取扱要領(昭和57年11月2日制定)は,廃止する。
附 記(平成17年3月18日)
 この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成17年9月14日)
 この要領は,平成17年10月1日から実施する。
附 記(平成18年2月1日)
 この要領は,平成18年2月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成21年4月1日)
 この要領は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成22年3月31日)
 この要領は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成25年3月25日)
 この要領は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成25年10月1日)
 この要領は,平成25年10月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日)
 この要領は,令和5(2023)年9月12日から実施し,令和5(2023)年4月1日から適用する。
 
 
別表第1(第2条関係)
収入金発生等に係る通知義務者一覧表 

収入金の種類

通知義務者

通     知

備     考

区     分

時     期

 

 

 

 

 

 

授業料

教務課長又は副課長

新入生

許可したとき

 

在学生

4月 1日

休学・退学・除籍

分納・延納・減免等

許可したとき

継続在籍

4月 1日

入学料及び検定料

教務課長又は副課長長

 

入学手続期間終了の日

入学料免除及び猶予申請に係る分

不用物品売払収入

経理課長

 

契約したとき

 

刊行物売払代

学術情報課長

 

申込を受理したとき

(精算により収入金が発生したとき)

 

職員宿舎使用料

施設課長

新入居者

承認したとき

 

継続入居者

4月 1日

 

異動

許可をしたとき

 

宿舎料

学生課長又は副課長

 

新入寮生

承認をしたとき

 

在学生(継続)

4月 1日

 

異動

許可をしたとき

 

土地貸付料

建物及び物件貸付料

体育施設貸付料

施設課長

他担当課長

新規貸付

許可をしたとき

 

継続

4月 1日

 

変更

変更したとき

 

受託研究・受託試験・受託事業

研究推進課長

他担当課長

 

契約及び承認をしたとき

 

共同研究・共同事業

研究推進課長

他担当課長

 

契約及び承認をしたとき

 

寄附金

研究推進課長

 

受入決定をしたとき

 

返納金

前渡資金

前渡資金責任者

 

発生等を知ったとき

 

前渡資金以外

契約担当役

 

 

その他収入金が発生した場合

担当課長又は副課長

 

発生等を知ったとき

 

収入金以 外

返納金

前渡資金

前渡資金責任者

 

発生等を知ったとき

 

前渡資金以外

契約担当役

 

 

 
別表第2(第10条関係)
督促等の時期等について 
(授業料)

対象

督促の時期

督促方法

授業料納入対象者

第1回

納入期限1ヶ月経過後

本人宛督促通知

第2回

納入期限2ヶ月経過後

保証人宛督促通知

 
(寄宿舎)

対象

督促の時期

督促方法

学生宿舎

国際交流会館

第1回

納入期限15日経過後

本人宛督促通知

第2回

納入期限30日経過後

保証人宛督促通知

 
images
 
images
images
images
images
 
images
 
images
 
images
images
備考
引用規程