国立大学法人豊橋技術科学大学予算決算及び出納事務取扱細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学予算決算及び出納事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第31号)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の予算決算及び出納に関する事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
(収入支出の年度所属区分)
第2条 会計規則第3条に規定する「その原因となった事実の発生した日」について,決定し難い場合は,次の日を基準として年度所属を区分する。
(1)電話料,後納郵便料,電気料,ガス料及び水道料等については,その支払いの請求のあった日の属する年度とする。
(2)請求書を発行するものは,その発行した日の属する年度とする。
(3)前各号に該当しないもので,3月末をもって債権,債務の確定が困難なものについては,支払いをした日の属する年度又は収納した日の属する年度とする。
(会計機関等の指定)
第3条 会計規則第6条に規定する会計機関の事務を担当する者及びその事務を代理する者並びにその事務の範囲は,別表第1のとおりとする。
2 学長は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ常時又は臨時に個人又は職名を指定して,会計機関の事務を担当する者及びその事務を代理する者を指名することができる。
(会計機関の代理)
第4条 会計規則第6条第4項に規定する会計機関の事務を代理する者は,次の各号のいずれかに該当する場合にその事務を代理する。
(1)会計機関の職にある者が,欠けた場合
(2)会計機関の職にある者が,出張,休暇,欠勤その他の特別な事由により,長期間その職務を行うことができないと認められる場合
(3)会計機関の職にある者が,休職又は停職を命ぜられた場合
(4)会計機関の職にある者が,その事務につき特別の利害関係を有する場合
2 会計機関の事務を代理する者がその事務を代理したときは,代理後速やかにその内容を当該会計機関の職にある者に報告しなければならない。
(事務の引継)
第5条 会計機関の職にある者が交替したときは,前任者は速やかに,後任者に事務の引継を行わなければならない。
(勘定科目)
第6条 会計規則第9条に規定する勘定科目及び勘定科目の処理基準は,別表第2のとおりとする。
(帳簿)
第7条 会計規則第10条に規定する帳簿として以下のものを備える。
(1)総勘定元帳
(2)合計残高試算表
(3)予算差引簿
(4)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 有価証券台帳
エ 資産管理台帳
オ その他必要とする勘定科目における補助簿
(予算の編成)
第8条 学長は,予算編成方針を決定し,当該予算単位の諸計画の実施に必要な予算案を作成するものとする。
2 学長は,前項の予算案について,経営協議会及び役員会の議を経て,予算を決定するものとする。
(予算実施計画等)
第9条 学長は,会計規則第13条に規定する収支計画,資金計画及び予算実施計画を作成するものとする。
(予算の通知)
第10条 学長は,第8条で決定した予算を,契約担当役,出納役及び各予算単位の責任者に通知するものとする。
(予算実施計画額の登記)
第11条 出納役は,学長から前条の通知(変更の通知を含む。)を受けたときは,予算執行状況明細表に登記するものとする。
(予算の変更)
第12条 学長は,必要があると認められる場合には,経営協議会及び役員会の議を経て,予算を変更することができる。
(予算の繰越し)
第13条 契約担当役は,会計規則第15条に規定する予算の繰越しの承認を受けようとするときは,当該事業年度末までに,予算繰越申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の予算の繰越しを承認したときは,予算繰越承認書を契約担当役に通知するとともに,その写しを出納役に送付するものとする。
(予算の執行)
第14条 契約担当役は,支出の原因となる契約を締結するときは,契約の内容を表示する書類を出納役に送付し,予算及び資金を超過しないことの確認を受けなければならない。
(預金口座)
第15条 金融機関との取引を開始又は廃止しようとするときは,その事由並びに金融機関店名,口座種別及び口座名義を明記して,学長の決裁を受けなければならない。
(現金,預金通帳等の保管)
第16条 出納主任は,現金,預金又は貯金の通帳,預り証書,印鑑及び小切手帳を厳重に保管しなければならない。
2 有価証券は,取引金融機関又は証券会社への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(収入の決定)
第17条 契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,収入の原因となる事実が生じたときは,直ちにその内容を示す書類を出納役に送付しなければならない。
2 出納役は,収入決議書並びに証拠書類に基づき収入金が本法人の諸規程又は契約の趣旨に反していないか,収納額の算定に誤りがないか,納入者,納入期限,勘定科目が適正であるか等について調査した上,収入の決定を行い,請求を行うものとする。
3 出納役は,仮受金を計上した経理処理が適正であるかを確認する。
4 収入の決定等について必要な事項は,別に定める。
(納入依頼書の発行)
第18条 出納役は,債務者に納入の依頼を行うときは,原則として「納入依頼書」を発行する。納入にかかる振込手数料は原則として支払人負担とし,寄附金については,振込手数料は原則として本法人負担とする。
2 収入金の納入期限は,納入依頼書の発行日の翌日から起算して30日以内の日とする。ただし,出納役が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加えることができる。
(収納方法)
第19条 授業料等の収納は,当分の間,預金口座振替,窓口現金収納及び及び給与控除とし,その他の収入金の収納は銀行振込を原則的取扱方法とする。ただし,非常勤講師等宿泊施設貸付料など業務上やむを得ない場合は窓口における現金収納を行うものとする。
(領収書の交付)
第20条 出納主任又は現金収納事務を行う出納主任所属の職員(以下「所属出納員」という。)は,収入金を収納したときは,領収書を納入者に発行するものとする。ただし,授業料預金口座振替など収納済を証するものが納入者に交付される場合は,原則として領収書の発行を省略する。
(現金収納)
第21条 出納主任等又は所属出納員は,現金を領収したときは,現金出納帳に記帳の上,出納の締切後,速やかに収入報告書により出納役等に報告するものとする。
2 領収した現金は,直ちにこれを支払資金に充てることなく,領収の日を含めて3日以内(取引金融機関の休日を除く。)に取引金融機関に預け入れなければならない。ただし,領収金額が50万円に達するまでは,5日分(取引金融機関の休日を除く。)までの金額を取りまとめて取引金融機関に預け入れることができる。
3 所属出納員は,毎月の収入金勘定科目明細集計表を作成し,翌月初,遅滞なく出納主任に提出しなければならない。
4 現金の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(小切手による受領)
第22条 会計規則第19条第1項第1号に規定する小切手は次の各号の一に該当し,かつ相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
(1)納入者が手形交換所に加盟している金融機関を支払人として振り出した小切手(ただし,国若しくは地方公共団体,その他公法人及び特別の法律により設立された法人が振り出したもの以外のもので,小切手1通の金額が10万円を超えるものであるときは,原則として当該支払人の支払保証のあるものに限る。)
(2)銀行が自己を支払人として振り出した小切手
(督促)
第23条 出納役は,納入期限までに払込みをしない債務者に対してその払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
2 前項に規定する督促は,督促状により行うものとする。
3 出納役等は,次の各号に該当する債権があるときは,これを徴収不能として整理することができる。
(1)債務履行期限以後5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときはその年数)を経過したとき
(2)強制執行その他債権の取立てに要する費用が当該債権の全額より多額であると認められるとき
(3)強制執行後なお回収不能の残額があるとき
(4)その他債権の取立てが著しく困難であると学長が認めたとき
4 出納役は,前項に規定する処理をしようとするときは,徴収不能額調書を作成して学長の承認を受けなければならない。
5 出納役は,前項の処理をしたもののうち,その後において取立てが可能と判断されるときは,債務者に対して納入の請求を行わなければならない。
(支出の決定)
第24条 契約担当役又は契約その他支出の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者(前渡資金,小口現金を取り扱う者を除く。)は,支出すべき事実が生じたときは,直ちに支出決議データを出納役に送付しなければならない。
2 出納役は,支出決定決議書及び証拠書類に基づき,予算の金額を超過することがないか,予算科目及び勘定科目に誤りがないか等について調査し,未払金を計上した経理処理が適正であるかを確認した上,支出の決定を行うものとする。
3 出納役は,前項に準じて各勘定科目相互間の振替処理の妥当性を確認するものとする。
(支払日)
第25条 出納主任は,法令,国立大学法人豊橋技術科学大学の諸規則又は契約に定めのある場合を除き,特定の支払日を定めることができる。
(立替金支払)
第26条 立替金支払を行おうとするときは,事前に契約担当役の承認を得るものとする。ただし,事前に承認を得ることが困難である場合には,事後速やかに承認を得るものとする。
2 前項の立替金支払を行ったときは,ただちに,立替払金支払請求書に領収証書等を添えて,出納役に提出し,支払いを受けるものとする。
3 立替金の支払手続は,会計規則第22条第1項に規定する支払いに準じて行うものとする。
(立替金支払の内容)
第27条 役員及び職員が前条に規定する立替金支払を行うことができる内容は,次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
(1)講習会等への参加を命じられた場合の受講料,テキスト代等
(2)出張にあたり現金等で支払わなければならない経費(通行料金,燃料費等)
(3)海外の業者との取引(論文投稿料,別刷等)
(4)国内・国際学会における登録料,会費等
(5)前各号に掲げるものの他,特別の事情により契約担当役が立替金支払を必要と認めた場合
(前金払)
第28条 経費の性質又は業務上必要と認めるときは,次に掲げる経費の前金払をすることができる。
(1)工事請負代金又は物品の製造若しくは購入代金
(2)国,地方公共団体その他の独立行政法人又は公益法人に支払う経費
(3)輸入品の購入代金
(4)定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(5)土地,建物その他の物件の借料
(6)試験,研究,調査等の委託費
(7)負担金及び分担金
(8)各種保険料
(9)諸謝金
(10)職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費
(11)買収に係る土地の上にある物件の移転料
(12)前各号に掲げるものの他,特別の事情により契約担当役が前払金を必要と認めた経費
(概算払)
第29条 経費の性質又は業務上必要と認めるときは,次に掲げる経費の概算払をすることができる。
(1)国,地方公共団体その他の独立行政法人又は公益法人に支払う経費
(2)負担金及び分担金
(3)旅費
(4)試験,研究,調査等の委託費
(5)前各号に掲げるものの他,特別の事情により学長が概算払を必要と認めた経費
(部分払)
第30条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ,契約に係る既納部分に対し,契約により完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは,工事,製造及びその他についての請負契約にあっては,その既済部分に対する代価の100分の90,物件の購入契約にあっては,その既納部分の代価の範囲内で部分払をすることができる。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完納部分にあっては,その代価の金額まで支払うことができる。
(金銭の前渡等)
第31条 会計規則第23条に定める資金の前渡を受けようとする者は,業務の遂行に必要な金銭を見積もり,出納役に請求するものとする。
2 出納役は,前項の請求を受けた場合は,その内容を審査し,業務上必要があるときは,出納主任に命じて,前渡資金を取り扱う者(以下「前渡資金取扱者」という。)に対して必要な金銭を前渡させるものとする。
3 前項の定めにより金銭の前渡を受けた者は,前渡資金の額の範囲内において支出の原因となる契約その他の行為及び前渡資金の出納保管に関する事項を行うことができる。
(前渡資金の管理)
第32条 前渡資金取扱者は,原則として前渡資金を銀行に預け入れなければならない。
2 常時の小口の支払に必要な金銭は,手元現金とすることができる。
3 手元現金は,常に堅固な容器に保管しなければならない。
(前渡資金の支払方法)
第33条 前渡資金取扱者が,前渡資金の支払いを行う場合は,会計規則第22条の規定を準用する。この場合において,出納役が行う支払い内容の検討その他の行為は,前渡資金取扱者自ら行わなければならない。
(帳簿の記帳)
第34条 前渡資金取扱者は,現預金出納帳を備え付け,前渡資金の受払いに関し必要な事項を記入しなければならい。
(証拠書類)
第35条 前渡資金取扱者の支払証拠書類は,領収証書,請求書,契約書及びその他の支払いの事実を証明する書類とする。
2 前渡資金取扱者は,支払証拠書類を日付順に整理し,保存するものとする。
(支払報告及び精算)
第36条 前渡資金取扱者は,出納役の要請に従い前渡資金精算書を作成し,現在高証明書を添えて,出納役に報告しなければならない。
2 前渡資金取扱者は,毎事業年度末までに前渡資金の残高を確定し,出納役に報告するものとし,出納役はこの報告を審査しなければならない。
3 前渡資金取扱者は,業務が終了したときは,直ちに前渡資金精算書を作成し,出納役に報告しなければならない。
4 出納役は,前項に規定する報告を受けたときは,この報告を審査し,前渡資金の残高を出納主任に返納させなければならない。
(小口現金)
第37条 出納役は,常用の雑費の支払いに充てるため,特定の取扱者を決め,限度額を定めた現金(以下「小口現金」という。)の出納・保管をさせることができる。
(返納金の戻入)
第38条 出納役が支払った金額に係る返納金は,これをその支払った予算に戻し入れることができる。ただし,当該年度経過後に収納される返納金については,この限りでない。
(小切手による支払)
第39条 会計規則第22条第1項に規定する小切手による支払いは,相手から小切手の支払いを求められた場合とし,原則として線引小切手をもって支払うものとする。
2 小切手の振出等事務取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(公印等の保管)
第40条 国立大学法人豊橋技術科学大学会計機関が使用する公印取扱要領第6条に規定する公印の保管及び押印は,別表1に示す者が行う。
2 公印及び現金は,堅固な容器に保管するものとし,小切手帳は公印とは別に保管するものとする。
(残高照合)
第41条 出納主任は,現金現在高について毎日,出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合し,また,預金現在高については,毎月末取引預金口座の残高と預金出納簿の残高を照合しなければならない。
2 前項の預金現在高の照合にあたって不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(前渡資金の残高証明)
第42条 前渡資金取扱者は,現金現在高について,毎日の出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合し,また預金現在高については,業務終了後取引金融機関から預金残高証明書(ただし,現金を手許保管だけで処理した場合を除く。)を徴して,預金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 前項の預金現在高の照合に当たって不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(亡失等の報告)
第43条 出納主任は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は毀損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等を調査し,出納役に報告書を提出しなければならない。
2 出納役は,前項の報告書に基づき,当該出納事故の回復見込み,今後の対策等について検討し,意見を添えて,速やかに学長に報告しなければならない。
3 前渡資金取扱者は,その保管する前渡資金について亡失の事実を発見したときは,直ちに,その原因,金額及び状況等を調査し,出納役に報告しなければならない。
(証拠書類の定義)
第44条 証拠書類とは,伝票,見積書,契約書(請書を含む。),請求書,領収書,検査調書その他取引の事実を立証するに足るものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第45条 証拠書類の取扱いについては,次の事項に留意しなければならない。
(1)証拠書類は,原本に限る。ただし,原本によりがたいときは,原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2)外国文で記載した証拠書類及びその付属書類には,訳文を添付すること。
(3)外国貨幣を基礎とし,又は外国貨幣で収支した取引の証拠書類には,換算に関する書類を添付すること。
(4)伝票は,原則として取引1件ごとに契約書,請求書その他の関係書類に基づいて作成し,勘定科目,金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明りょうに記載すること。
(5)伝票の誤記の訂正をするときで,決裁済の勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正は,振替伝票を発行して行うものとし,摘要欄に訂正の理由,訂正すべき伝票の日付及び番号等を記載しなければならない。
(6)伝票の誤記の訂正をするときで,前号以外の記載事項を訂正するときは,線をもって抹消し,作成者が訂正印を押印した上,その上方に正当な字句又は数字を記載しなければならない。
(7)領収証書の金額,摘要及び日付の確認を行うこと。
(8)領収証書の住所,氏名及び印鑑を請求書と照合し確認を行うこと。ただし,受領者が外国人であるときは,受領者の署名をもって押印に代えることができる。
2 契約担当役は,実施済の予算について,予算科目に誤りがあることを発見したときは,科目の訂正を行わなければならない。
(証拠書類の保管)
第46条 証拠書類は,日付順,番号順に編さんして出納役等が保管しなければならない。ただし,別に指定するものについては,この限りでない。
(月次決算書類)
第47条 出納主任は,当該月次に属する会計取引の記帳整理完了後,合計残高試算表を作成し,出納役に提出するものとする。
(年度末決算)
第48条 出納主任は,毎事業年度,会計規則第49条に規定する財務諸表を作成し,出納役に提出しなければならない。
2 出納役は,監事の監査を経て,学長に提出しなければならない。
(端数計算)
第49条 債権又は債務の金額の端数計算については,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。ただし,外貨による場合は,この限りでない。
2 財産価格算定上における円未満の端数については,1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数については,1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
(帳簿金庫の検査)
第50条 学長は,第5条に規定する出納主任及び所属出納員の事務引継があったときは,検査員を命じて,帳簿及び金庫を検査させるものとする。
(検査の立合い)
第51条 検査員は,前条の検査をするときは,これを受ける出納主任及び所属出納員又はその他適当な者を立ち会わせなければならない。
(検査書の作成等)
第52条 検査員は,帳簿金庫を検査したときは,検査書2通を作成し,記名して印を押すとともに,前条の規定により立ち会った者に記名捺印させ1通をその者に交付し,他の1通を学長に提出しなければならない。
(帳簿及び伝票の様式の特例)
第53条 予算・決算及び出納に関する事務を電子計算機を使用して処理する場合,その他学長が特に必要があると認めたときは,この細則に定める帳簿及び伝票の様式についてこれを修正し又は別に定める様式をもってこれに替えることができる。
(細則の改廃)
第54条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第55条 この細則に定めのないものについて,必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第46号(平成17年3月18日))
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第2号(平成17年9月14日))
 この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第17号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年度細則第1号(平成18年6月26日))
 この細則は,平成18年6月26日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年度細則第21号(平成19年3月28日))
 この細則は,平成19年3月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度細則第25号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表2については,平成20年3月26日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年度細則11号(平成25年3月25日))
 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則17号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
 
別表第1(第3条関係)

会 計 機 関

事務を

専決す

る職位

事 務 の 範 囲

会計機関名

事務を

担当す

る職位

代理者

契約担当役

事務局長

事務局次長

 

契約その他の収入又は支出の原因となる行為

事務局

次長

 契約その他の収入又は支出の原因となる行為に関する事項のうち,以下に掲げる範囲に属する事項

1.予定価格が 1,000万円未満の工事又は製造に関する事項

2.予定価格が 1,000万円未満の財産の買入れに関する事項

3.予定賃借料の年額又は総額が 320万円未満の物件の借入れに関する事項

4.予定賃貸料の年額又は総額が 120万円未満の物件の貸付に関する事項

5.予定価格が 200万円未満の資産の売払いに関する事項

6.予定価格が 400万円未満のその他の事項

7.法令の規定に基づき支払額が定額となっている自動車重量税,電信電話料,郵便切手等

8.法令の規定に基づき支払額が定額となっているものに準ずる電気料,ガス料,水道料,新聞代等

9.共同研究契約,受託研究契約等その他の収入に関する事項

出納役

事務局次長

事務局長

 

 収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納主任に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令

出納主任

経理課長

事務局次長

 

 出納役の命令に基づく現金,預金,貯金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務

 

(出納主任所属出納員)

   出納係長

 

 出納役の命令に基づく現金収納及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務

財産管理役

事務局長

事務局次長

 

 有形固定資産,無形固定資産及びたな卸資産の管理及び処分

 
別表第2(第6条関係)
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