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国立大学法人豊橋技術科学大学会計機関の補助者の職名指定及び事務の範囲を定める細則
(平成16年4月1日細則第30号)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号)第6条及び第46条に定める会計機関の補助者として指定する職名及び事務の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助者の職名及び事務の範囲)
第2条 補助者として指定する職名及びその事務の範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1)契約担当役(代理を含む。以下同じ)    (別表第1
(2)出納役(代理を含む。以下同じ)      (別表第2
(3)出納主任(代理を含む。以下同じ)     (別表第3
(技術審査職員)
第3条 契約担当役は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における大型設備の調達について,入札者から提出された仕様書等を審査するため,本法人の職員のうちから複数の適当な者に技術審査職員を命ずるものとする。
2 契約担当役は,前項の規定により技術審査職員を命ずる場合には,別紙様式1により行うものとする。
3 本法人の職員以外の者に技術審査職員を命ずる必要があるときは,あらかじめ当該者の所属長等の同意を得た上,書面により学長に申請しなければならない。
(指定職名以外の者に行わせる監督又は検査)
第4条 契約担当役は,第2条第1号に掲げる補助者のほか本法人の職員のうちから適当な者に特に個人を指定することにより(以下「個人指定」という。),契約の適正な履行を確保するため必要な監督員又は契約の給付の完了を確保するため必要な検査員を命ずることができる。
2 契約担当役は,前項の規定により監督員又は検査員を命ずる場合には,別紙様式2により行うものとする。
(監督又は検査の委託)
第5条 契約担当役は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号)第35条の規定により本法人の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる場合は,あらかじめ当該者の所属長等の同意を得た上,書面により学長に申請しなければならない。
(指定職名以外の補助者)
第6条 第2条に掲げる会計機関は,職名により補助者を定め難いとき又は補助者が出張,休暇その他の事故によりその職務を行うことができないため支障があるときは,その都度本法人の職員のうちから適当な者に補助者を命ずることができる。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第1号(平成17年9月14日))
 この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第20号(平成19年3月28日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第24号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度細則第1号(平成21年3月26日))
 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第15号(平成23年3月31日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度細則第10号(平成25年3月25日))
 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第12号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度細則第12号(平成27年3月31日)) 
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則(平成28年度細則第3号(平成29年1月12日)) 
 この細則は,平成29年1月12日から施行し,平成29年1月1日から適用する。 
附 則(平成30年度細則第1号(平成30年5月31日)) 
 この細則は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度細則第20号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第16号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
   附 則(令和5(2023)年度細則第17号(令和6(2024)年3月28日))
 この細則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
 
 
 
備考
引用規程