国立大学法人豊橋技術科学大学安全保障輸出管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学安全保障輸出管理規程
(平成22年3月26日規程第87号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に関する基本方針を定め,輸出管理業務の適正な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本法人の職員等が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)職員等 本法人の役員,職員,研究員その他本法人に雇用される全ての者をいう。
(2)外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
(3)技術の提供 非居住者若しくは特定類型当事者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(4)貨物の輸出 外国向けに貨物を送付すること,又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
(5)提供・輸出  技術の提供と貨物の輸出をいう。
(6)居住者 日本人にあっては,本邦に居住する者及び本邦の在外公館に勤務する者を,外国人にあっては本邦にある事務所に勤務する者及び本邦に入国して6ヶ月以上経過している者を,法人にあっては本邦にある日本法人等,外国の法人等で本邦にある支店,出張所その他の事務所(以下「事務所等」という。)及び本邦の在外公館をいい,外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国第4672号。以下「外国為替法令解釈運用」という。)6-1-5及び6に掲げる者をいう。
(7)非居住者 外国人にあっては外国に居住する者,本邦に入国して6ヶ月未満の者(本邦にある事務所等に勤務する者を除く),外交官,国際機関の職員をいい,日本人にあっては,外国にある事務所等に勤務する目的で出国し外国に滞在する者等をいい,外国為替法令解釈運用6-1-5及び6に掲げる者をいう。
(8)特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(9)規制技術等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術や貨物をいう。
(10)リスト規制技術等 規制技術等のうち,外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物をいう。
(11)キャッチオール規制技術等 規制技術等のうち外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表の第1の16の項に該当する貨物をいう。
(12)核兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(13)核兵器等の開発等 核兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(14)通常兵器 核兵器等以外の輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(15)通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用をいう。
(16)相手先 技術の提供については当該技術を利用する者,貨物の輸出については当該貨物の需要者をいう。
(17)部局 系,総合教育院,共同利用教育研究施設,附属図書館,室,本部及び事務局をいう。
(基本方針)
第4条 本法人の安全保障輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。
(1)外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制を適切に整備し,充実を図る。
(2)提供・輸出を行う場合は外為法等を遵守し,外為法等及びこの規程に反する行為は行わない。
(輸出管理最高責任者)
第5条 前条の基本方針に基づき,輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,輸出管理最高責任者を置き,学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条 輸出管理最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者を置き,研究推進アドミニストレーションセンター長をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)全学的な輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関すること。
(2)該非判定及び取引審査の最終判定並びに記録の保存に関すること。
(3)輸出管理業務の監査に関すること。
(4)輸出管理の教育に関すること。
(5)経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
(6)輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(7)特定類型該当者を把握すること。
(輸出管理責任者)
第7条 この規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため,輸出管理責任者を置き,輸出管理統括責任者の指名する者をもって充てる。
2 輸出管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)輸出管理統括責任者からの指示,連絡,要請等の周知徹底に関すること。
(2)輸出管理業務の推進に関すること。
(3)該非判定に係る確認に関すること。
(4)取引審査に係る承認に関すること。
(5)輸出管理手続業務に係る本法人の職員等からの相談に関すること。
3 輸出管理業務に関わる部局の担当者は,輸出管理責任者と連携して輸出管理業務を適切に実施しなければならない。
(輸出管理審査会) 
第8条 輸出管理審査会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)輸出管理統括責任者
(2)輸出管理責任者
(3)研究推進アドミニストレーションセンターから選出された者 2名
(4)研究推進課長
(5)学生課長
(6)総務課長
(7)その他会長が必要と認める者
2 輸出管理審査会に,会長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 会長は,輸出管理審査会を必要に応じて招集し,その議長となる。
4 輸出管理審査会に,副会長を置き,前項第2号の委員をもって充てる。
5 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
6 会長及び副会長に事故等あるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
7 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
8 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
9 審査会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)輸出管理に係る規程等に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関すること。
(2)輸出管理に係る教育・研修等の実施に関すること。
(3)輸出管理に係る監査に関すること。
(4)輸出管理統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関すること。
(5)その他輸出管理に関する重要なこと。
(相手先の確認)
第9条 提供・輸出を行おうとする者は,相手先の概要,事業内容,教育研究内容等について,以下の項目に該当するか否かを確認する。
(1)経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に記載されている。
(2)核兵器等の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
2 相手先以外から間接的に得た情報は,当該情報の信頼性を高める手続きを定め,当該手続きに沿って確認を行う。
(用途確認)
第10条 提供・輸出を行おうとする者は,その提供・輸出を行おうとする技術・貨物の用途について以下の項目に該当するか否かを確認する。
(1)リスト規制技術等について
(イ)核兵器等の開発等に用いられる,用いられるおそれがある,又は用いられる疑いがある。
(ロ)その他の軍事用途に用いられる,又は用いられる疑いがある。
(2)キャッチオール規制技術等について
(イ)核兵器等の開発等に用いられるおそれがある。
(ロ)通常兵器の開発等に用いられるおそれがある。
2 相手先以外から間接的に得た情報は,当該情報の信頼性を高める手続きを定め,当該手続きに沿って確認を行う。
(該非判定)
第11条 提供・輸出を行う場合には,リスト規制技術等に該当するか否かの該非判定を行う。
(取引審査)
第12条 提供・輸出の内容が以下に該当する場合,提供・輸出を行おうとする者は,輸出管理責任者に取引の審査を申請するものとする。この申請に基づき,輸出管理統括責任者は,当該取引を行うか否かの最終判断を行う。
(1)第9条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合
(2)第10条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合
(3)該非判定の結果,当該技術・貨物が外国為替令別表の1の項から15の項,輸出管理令別表第1の1の項から15の項に該当する場合
(4)第1号から3号に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合
2 提供・輸出を行おうとする者は,輸出管理統括責任者の承認を得ることなく,提供・輸出を行ってはならない。
3 取引の承認を得た後,追加的に提供・輸出が発生した場合は,別途当該提供・輸出の可否につき第1項により審査及び承認を求めるものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第13条 前条における承認を得た後,経済産業大臣の許可を受けなければならない提供・輸出については,輸出管理最高責任者は,所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2 前条に定める許可申請の際に提出する書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
3 提供・輸出を行おうとする者は,外為法等に基づく許可が必要な提供・輸出については,経済産業大臣の許可を取得しない限り当該提供・輸出を行ってはならない。
(契約書への明示)
第14条 提供・輸出を行う場合は,相手先と原則として契約書等の書面による約定の取り交わしを行わなければならない。これらの契約書等には,経済産業大臣の許可を受けなければならない提供・輸出については,許可を取得するまでは発効しない旨又は許可を取得できないものは本契約の対象から除く旨並びに核兵器等の開発等及び通常兵器の開発等に転用しないこと及び許可の条件を遵守することを明示し約定することを基本とする。
(技術の提供管理)
第15条 技術の提供を行おうとする者は,次に掲げる事項を最終確認した上で,提供を行わなければならない。
(1)第9条から第12条までに定める手続が終了し,内容に変更がないこと。
(2)経済産業大臣の許可を受けなければならない技術の提供については,当該許可を得ていること。
(貨物の出荷管理)
第16条 貨物の輸出を行おうとする者又は貨物の出荷の担当者は,次に掲げる事項を最終確認した上で,輸出を行わなければならない。
(1)第9条から第12条までに定める手続が終了し,内容に変更がないこと。
(2)経済産業大臣の許可を受けなければならない貨物の輸出については,当該許可を得ていること。
(3)出荷される貨物が,出荷書類の記載内容と同一のものであること。
2 貨物の輸出を行おうとする者又は貨物の出荷の担当者は,出荷時に前項の確認ができない場合は,直ちに輸出手続を取り止めて,部局等へ適切な措置を要求するとともに,輸出管理責任者へ報告する。
3 貨物の輸出を行おうとする者又は貨物の出荷の担当者は,通関時に事故が発生した場合は,直ちに輸出管理責任者に報告しなければならない。
4 輸出管理責任者は,前項の税関事故の報告を受けた場合には,事実関係を把握し,輸出通関停止の指示を含む適切な措置を講ずる。
(監査)
第17条 輸出管理統括責任者は,この規程及び実施手順に定められた諸手続きが適正に実施されていることを確認するため,定期的に監査を実施する。
(教育)
第18条 輸出管理統括責任者は,外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ,確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理に係る教育を計画的に実施する。
(関連書類の管理)
第19条 規制技術・貨物の提供・輸出に係る文書又は記録媒体を,提供・輸出した日から起算して,7年間保管するものとする。
(報告)
第20条 外為法等若しくはこの規程に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は,その旨を輸出管理責任者に速やかに報告しなければならない。
2 輸出管理責任者は,報告の内容について違反する事実の有無を調査し,外為法等に違反する事実を確認した場合には,速やかに輸出管理統括責任者に調査結果を報告する。
3 輸出管理統括責任者は,輸出管理責任者に対応を指示するとともに,輸出管理最高責任者にその旨を報告する。輸出管理最高責任者は,関係部局に対応措置を指示する。
4 外為法等に違反する事実が判明した場合は,輸出管理最高責任者は,遅滞なく行政庁に報告する。
(事務)
第21条 輸出管理に関する事務は,研究推進課が業務内容に応じて,各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第97号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第135号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第19号(平成30年3月7日) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第10号(平成30年7月11日) 
 この規程は,平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第95号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第1号(令和4(2022)年4月20日) 
 この規程は,令和4(2022)年5月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第68号(令和5(2023)年3月31日) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第1号(令和5(2023)年4月19日) 
 この規程は,令和5(2023)年4月19日から施行し,令和5(2023)年4月1日から適用する。
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。