豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進センター日本語研修コース規程

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豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進センター日本語研修コース規程
(平成14年7月24日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学センター等組織規則(平成16年度規則第8号)第7条第3項の規定に基づき,豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進センター日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(研修資格)
第2条 日本語研修コースの研修生(以下「日本語研修生」という。)となることができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)の規定に基づき,大学院入学前における日本語及び日本事情教育を受ける研究留学生
(2)日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日学術国際局長裁定)基づく日韓共同理工系学部留学生
(3)前号に掲げる者のほか,外国人留学生で豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 日本語研修コースの定員は,30名とする。
(研修期間及び開始時期)
第4条 日本語研修コースの研修期間は6月とし,その開始時期は,4月及び10月とする。
(教育課程)
第5条 日本語研修コースの教育課程は,センター長が別に定める。
(日本語研修生の選考)
第6条 日本語研修生の選考は,センター長が行う。
(修了証書の授与)
第7条 センター長は,日本語研修コースの所定の課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(研修の中止)
第8条 日本語研修生が研修を中止しようとするときは,その理由を付して,センター長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,センター長がこれを許可する。
3 センター長は,日本語研修生が病気その他の理由により,研修を継続できないと認めたときは,研修を中止させることができる。
(授業料,入学料及び検定料)
第9条 授業料,入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は別表のとおりとする。
2 国費外国人留学生に係る授業料等は徴収しない。
3 本学に在籍する外国人留学生に係る授業料等は免除とする。
4 納入した授業料等は,返還しない。
(学則等の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)及び豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)の規定を準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,日本語研修コースに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成14年7月24日から施行する。
附 則(平成16年度規程第93号)
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第181号(平成17年3月31日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第27号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第6号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第26号(平成30年3月15日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第41号(令和3(2021)年3月31日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
 
 
別表(第9条関係)

授 業 料

月額 31,100円

入 学 料

   44,400円

検 定 料

   10,200円

*授業料,検定料は国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(以下「同規程」という。)に規定する研究生の授業料,検定料の額に,入学料は同規程に規定する研究生の入学料の2分の1の額に消費税を加算した額(100円未満の端数は切り捨て)