国立大学法人豊橋技術科学大学における学内共同利用機器に係る学外者の研究設備・機器共同利用等に関する取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学における学内共同利用機器に係る学外者の研究設備・機器共同利用等に関する取扱要領
(平成18年3月22日制定)
(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の学内で共同利用する機器等(以下「学内共同利用機器」という。)を有効活用し,産学連携に寄与するために,学外者からの依頼で学内共同利用機器により,試験・測定及び検査等を行う場合等(以下「共同利用等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(共同利用等手続)
第2条 共同利用等の申込みをしようとする者は,別紙様式第1号による学内共同利用機器に係る共同利用等申込書を学長に提出するものとする。
(受入条件)
第3条 共同利用等の受入れ条件は,次の各号に掲げるものとする。
(1)第6条に定める共同利用等の料金は,本法人が指定した期日までに納入するものとする。
(2)申込者からの申出により共同利用等を中止した場合においても料金は返還しない。ただし,特別の事情がある場合には,その全部又は一部を返還することがある。
(3)次に掲げる場合には,申込者の受ける損害に対して本法人はその責任を負わない。
イ やむを得ない事由によって共同利用等を中止したため損害が生じたとき。
ロ 共同利用等を行うために提出された材料等(以下「材料等」という。)及び申込者に帰属する施設,設備等に損害が生じたとき。
ハ 第7号又は第8号の場合において,学内共同利用機器を使用する者の責による事由によって損害が生じたとき。
(4)共同利用等の実施上,財産使用責任者(国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年度細則第32号)第4条第2項に定める者をいう。以下同じ。)が必要と認めたときは,材料等の再提出を求めることができる。
(5)材料等の搬入及び搬出,並びに,学内共同利用機器のうち,可搬型機器の搬出及び搬入は,すべて申込者が行うものとする。
(6)財産使用責任者が受入れできないと判断した材料等に係る共同利用等については,受入れをしないことができる。
(7)機器使用責任者が了解のうえ,本法人が行う分析機器等の使用に関する講習会を受講した者が,本法人担当者の指導の下で共同利用等する場合,申込者は別紙様式第1号に加えて別紙様式第2号の学内共同利用機器に係る共同利用等確認書を学長に提出し,同書の確認事項を遵守し,共同利用等を行う。
(8)機器使用責任者が了解のうえ,学内共同利用機器のうち,可搬型機器を学外等で共同利用等する場合,申込者は別紙様式第1号に加えて別紙様式第2号の2の学内共同利用機器に係る学外共同利用等確認書を学長に提出し,同書の確認事項を遵守し,共同利用等を行う。
(9)材料等の事前情報が虚偽申請の場合,又は学内共同利用機器を毀損,改変,若しくは滅失した時には申込者がこれを原形に復し,また損害を賠償するものとする。
(10)共同利用等を許可した期間を超えて可搬型機器の返却がなされない場合,申込者はその延滞に係る料金を支払うものとする。また,本法人の許可なく第三者へ当該可搬型機器を貸し出してはならず,この場合,申込者は本法人に対し,損害を賠償するものとする。
(受入れの通知)
第4条 学長は,第2条の申込みがあったときは,財産使用責任者と協議し,支障がないと認めた場合は,別紙様式3号の学内共同利用機器に係る共同利用等許可書により申請者に受入れの通知をする。
(秘密の保持等)
第5条 本法人及び申込者は,共同利用等の実施で知り得た相手方の秘密,知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
2 測定で得られたデータを申込者が公表する場合,原則として本法人名を使用することはできない。また,本法人を特定できる表現も同様とする。ただし,学長が許可した場合は,この限りではない。
3 必要に応じ,別途秘密保持覚書等を締結する。
(共同利用等の料金等)
第6条 共同利用等の料金は,別に定める。なお,学長が必要と認めた場合,共同利用等の料金を収納しないことができる。
2 第3条第10号の延滞に係る料金は、延滞した期間の共同利用等の料金に100分の110を乗じて得た額とする。
3 共同利用等に係る損害の賠償については,その取扱いを本法人と申込者で協議の上,別途定めることとする。
4 共同利用等の料金等は,本法人が発行する納入依頼書により収納する。
(共同利用等の延長) 
第7条 申込者は,共同利用等の延長を希望する場合は,改めて別紙様式第1号による学内共同利用機器に係る共同利用等申込書を学長に提出するものとし,受入れについては,第4条の規定を準用するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか,共同利用等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 記 
 この要領は,令和5(2023)年7月1日から実施する。
 
 
 
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