豊橋技術科学大学若手研究者育成プログラム実施要領

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豊橋技術科学大学若手研究者育成プログラム実施要領
平成17年10月26日大学運営会議  了承  
平成20年 7月 2日大学運営会議改正了承
平成22年 4月14日大学運営会議改正了承
平成22年 9月22日大学運営会議改正了承
(趣旨)
1 このプログラムは,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における若手研究者の教授又は研究能力等の育成のため,海外に派遣することを目的とする。
(定義)
2 このプログラムで「若手研究者」とは40歳以下の教育職員で本学に2年以上継続勤務(高等専門学校への出向期間を含む。)した者をいう。
3 このプログラムで「海外研修員」とは本学の教育職員で本学の海外旅費の補助を受けて海外の研究機関等に派遣するものをいう。
(海外研修員の種類)
4 海外研修員は長期海外研修員と短期海外研修員とする。
5 長期海外研修員とは,6月を超えて1年以内の期間海外の研究機関等に派遣されるものとする。
6 短期海外研修員とは,3月以上6月以内の期間海外の研究機関等に派遣されるものとする。
(海外研修員の推薦)
7 系長・総合教育院長,研究所の長又は共同利用教育研究施設の長等(以下「系長等」という。)は,別に定める募集要項等により,毎年度所属教育職員の内から海外研修員の候補者を選考し学長に推薦することができる。
(派遣予定者の決定及び通知)
8 学長は前項の推薦に基づき,国際戦略本部会議の議を経て派遣者を決定し,系長等に通知する。
(決定の変更又は取止め)
9 系長等は,派遣の決定後に,推薦時の事項に変更がある場合又はやむを得ない事情により取り止める場合は,理由を付して,学長に申請の上,承認を得なければならない。
(出張の手続き等)
10 海外研修決定者は,速やかに所定の派遣の手続きを行うものする。
11 派遣に係る費用は本法人旅費規程の定めるところによる。
(海外研修員報告書の提出)
12 海外研修員は,海外研修終了後,系長等を経由して,速やかに海外研修報告書を学長に提出しなければならない。
(サバティカル研修実施細則の適用)
13 上記に定めるもののほか,海外研修期間中の身分,代替職員の確保,研究基盤経費の配分等については,国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員サバティカル研修実施細則(平成19年度細則第10号)を適用するものとする。
(実施の細目)
14 本要領に定めるもののほか,本プログラムによる海外研修員の派遣に関して必要な事項は国際戦略本部が定める。