国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメント規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメント規程
(平成16年12月8日規程第123号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が,本法人の役員(非常勤を除く。以下同じ。)及び職員(以下「役職員」という。)の利益相反を適切に管理し,役職員の利益相反による弊害の防止を図ることを目的とする。
(利益相反マネジメントの対象者の範囲)
第2条 利益相反マネジメントの対象となる者は,次に掲げる者とする。
(1)役職員
(2)その他国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター規程(平成25年度規程第19号)第9条に規定する利益相反審査会(以下「利益相反審査会」という。)が指定する者
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは,次に掲げる場合を対象とする。
(1)役職員が,学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合
(2)役職員が,企業等から一定額の金銭(給与,謝金,原稿料等)又は便益(物品,設備,人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含まない)を得た場合
(3)役職員が,前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
(4)役職員が,学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5)その他利益相反審査会が対象とすることを定めた場合
(利益相反マネジメント最高責任者) 
第4条 利益相反マネジメントに係る業務を適正かつ円滑に実施するため,利益相反マネジメント最高責任者を置き,学長をもって充てる。
(利益相反マネジメント統括責任者) 
第5条 利益相反マネジメント最高責任者の下で利益相反マネジメント業務を統括する利益相反マネジメント統括責任者を置き,研究推進アドミニストレーションセンター長をもって充てる。
第2章 利益相反審査会
(趣旨)
第6条 利益相反審査会に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第7条 利益相反審査会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)利益相反マネジメント統括責任者
(2)産学官連携リスクマネジメント室長
(3)産学官連携推進室長
(4)研究推進アドミニストレーションセンターから選出された者 若干名
(5)研究推進課長
(6)人事課長
(7)その他会長が必要と認める者
2 利益相反審査会に,会長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 会長は,利益相反審査会を必要に応じて招集し,その議長となる。
4 利益相反審査会に,副会長を置き,前項第2号の委員をもって充てる。
5 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
6 会長及び副会長に事故等あるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(任期)
第8条 前条第1項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第9条 利益相反審査会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)本法人利益相反マネジメントガイドラインの制定及び改廃に関する事項
(2)利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3)利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(4)利益相反マネジメントの審査及び勧告等に関する事項
(5)利益相反に関する研修に関する事項
(6)利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(7)その他本法人の利益相反に関する重要事項
(利益相反マネジメントのための調査)
第10条 前条第3号の調査は,次の各号に掲げる方法により実施する。
(1)利益相反自己申告書の提出
(2)ヒアリング
(3)カウンセリング
(4)モニタリング
(5)その他,利益相反審査会が必要と認めた方法
2 前項各号による調査の実施手続きは,利益相反審査会が決定する。
(審査,勧告,決定等の手続)
第11条 利益相反審査会は,前条の規定により実施した調査に基づき,役職員の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審査する。
2 利益相反審査会は,前項の審査の結果を利益相反マネジメント最高責任者に報告し,利益相反マネジメント最高責任者が必要と認めた場合は,関係する役職員に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3 前項の勧告等を行った場合,利益相反審査会は,当該役職員の状況をモニターする。
4 当該役職員は,第2項の勧告等に不服がある場合は,申出により利益相反審査会に再度審査を求めることができる。
5 利益相反審査会は,前項の申出があった場合は,再度,審査を行い、申出の内容及び再審査の結果をもとに利益相反マネジメント最高責任者が決定を行う。
6 前項の決定後の措置は,第3項を準用する。
(利益相反自己申告書等の保存)
第12条 利益相反審査会は,提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
(監査) 
第13条 利益相反マネジメント統括責任者は,この規程及び実施手順に定められた諸手続きが適正に実施されていることを確認するため,定期的に監査を実施する。
(研修の実施)
第14条 利益相反審査会は,役職員等に対し,必要な研修会を実施する。
(情報公開)
第15条 利益相反審査会は,社会に対する説明責任のため本法人の利益相反に関する情報を学外に公表する。
2 利益相反審査会は,審査の結果,許容し得ると判断した行為を行った役職員については,その行為に関する学外からの調査等に対して対応する。
3 利益相反審査会は,情報公開に当たって,役職員その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(議事)
第16条 利益相反審査会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 利益相反審査会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 会長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第17条 利益相反審査会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,利益相反審査会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(委員等の義務)
第18条 利益相反審査会の委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 第16条第3項の規定により利益相反審査会に出席を求められた者及び利益相反審査会の事務に携わる者は,前項の規定を準用する。
(庶務)
第19条 利益相反審査会の庶務は,研究推進課が審議事項に応じて関係課の協力を得て処理する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,利益相反審査会の議事の手続きその他利益相反審査会の運営に関し必要な事項は,利益相反審査会が別に定める。
第3章 雑則
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,研究推進アドミニストレーションセンター会議の議を経て,学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第5条第2号の委員の任期は,第6条の規定に関わらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年度規程第22号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第97号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第26号(平成25年11月13日))
 この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第99号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第142号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第18号(平成30年3月7日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第9号(平成30年7月11日)) 
 この規程は,平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第94号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第67号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。