国立大学法人豊橋技術科学大学内地研究員受入規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学内地研究員受入規程
(平成19年3月22日規程第78号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「内地研究員」とは,国立大学法人が設置する大学及び大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「機関」という。)の教員が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し,教授研究能力を向上させることを目的として,本学において研究を行うために受入れる者をいう。
(資格)
第3条 内地研究員になることのできる者は,機関の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。
(研究期間)
第4条 内地研究員の研究期間は,1月以上1年以内とする。ただし,特別な事情がある場合には,この研究期間を延長し,又は短縮することができる。
2 前項の研究期間は,受入れを開始する日の属する年度を超えることはできない。
(受入承認)
第5条 内地研究員の受入れは,機関の長の申し出に基づき,学長が承認する。
2 前項の申し出は,別記様式による内地研究員受入申請書を学長に提出することにより行うものとする。
3 学長は,内地研究員の受入れを承認した場合は,速やかに機関の長に通知するものとする。
(研究料)
第6条 内地研究員の研究料は,別に定めるものとする。ただし,内地研究員の研究内容等により研究料の額を増額する必要がある場合は,本学と内地研究員を派遣する機関(以下「派遣機関」という。)が協議のうえ,定めることができるものとする。
2 派遣機関は,前項の研究料を,本学が指定する日までに納入しなければならない。
3 第1項の研究料を指定の期日までに納入しないときは,受入れの承認を取り消すことがある。
4 既納の研究料は,原則として返還しない。
(研究の開始)
第7条 内地研究員は,研究開始の日までに本学の研究場所に到着し,指導教員の指導のもとに,本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の中断)
第8条 内地研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,その理由を付し,指導教員を経て,直ちに学長に報告するものとする。
(研究の中止)
第9条 学長は,内地研究員の研究期間中において,派遣機関の長から研究を中止するに至る特別な事情が生じた旨等の通知があったときは,研究の中止を決定するものとする。
(規則等の遵守)
第10条 内地研究員は,この規程に定めるもののほか,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,内地研究員に関して必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第59号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第140号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
 
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