豊橋技術科学大学外国人受託研修員規程

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豊橋技術科学大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日規程第102号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れ等関し,必要な事項を定める。
(資格)
第2条 受託研修員として受入れることができる者は,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致した研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ許可)
第3条 学長は,機構理事長からの受託研修員としての受入れの申請に基づき,本学の教育研究に支障のない場合に限り受入れを許可するものとする。
(契約の締結)
第4条 受託研修員の受入にあたり,契約担当役は,速やかに機構と当該研修員の受入に関する契約を締結するものとする。
(研修期間)
第5条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度(毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日までの期間。以下同じ。)を超えることはできない。ただし,特別の理由があると認められた場合は,この限りでない。
2 学長は,前項のただし書きの取扱いをしようとする場合において,翌年度以降の研修に係る外国人受託研修員経費の予算措置が講ぜられなかった場合等は,当該年度の研修許可を取消すことがある。
(研修期間区分)
第6条 受託研修員の研修期間区分は,事業年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2 前項の1か月は,30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 学長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,指導教員を定め指導を行わせるものとする。
2 前項の研修目的を達成するため必要な場合は,第4条の研修期間中に学外における研修を行うことができる。
(研修料及び徴収方法)
第8条 受託研修員の研修料は,別表のとおりとする。
2 学長は,受託研修員の受入れを許可した場合には,当該会計年度の研修料を第6条に定める研修期間の区分により機構から直ちに徴収するものとする。
3 学長は,第5条第1項ただし書きにより当該会計年度を超えて研修期間を許可している受託研修員に係る翌年度の研修料は,第6条に定める研修期間の区分により翌年度の当初に機構から徴収するものとする。
4 学長は,研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,第5条に定める研修期間の区分により直ちに研修料の差額を機構から追徴するものとする。
(受入れの中止又は研修期間の変更)
第9条 学長は,機構の都合若しくは受託研修員の自己責任によらない理由により受入れを中止し,又は研修期間を変更する場合には,機構との間で当該中止又は変更に関する契約を締結するものとする。
2 学長は,前項の規定により受入れを中止し,又は研修期間を短縮した場合には,機構からの請求に基づき,第6条に定める研修期間の区分により,受け入れられなかった研修期間に応じた研修料相当額を返還することができる。
3 学長は,第1項の規程により研修期間を延長した場合には,延長する研修期間を加算し,第6条に定める研修期間の区分により,直ちに研修料の差額を機構から追徴するものとする。
(証明書の交付)
第10条 学長は,受託研修員から研修事項について証明の願い出があったときは,証明書を交付することができる。
(規則の遵守)
第11条 受託研修員は,国立大学法人豊橋技術科学大学の諸規則を遵守しなければならない。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学外国人受託研修員規則(昭和58年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規程第12号(平成19年12月14日))
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年度規程第18号(平成22年1月29日))
 この規程は,平成22年1月29日から施行し,平成21年11月1日から適用する。
附 則(令和2(2020)年度規程第4号(令和2(2020)年6月22日)
 この規程は,令和2(2020)年7月1日から施行する。
 
 
別表(第7条第1項関係)

研 修 期 間 区 分

研  修  料

1か月(30日)

236,900円