国立大学法人豊橋技術科学大学受託試験取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学受託試験取扱規程
(平成16年4月1日規程第101号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において,外部からの委託に応じて行う試験,分析等(以下「受託試験」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受託試験事項及び受託試験料金)
第2条 受託試験事項及び同試験事項に係る受託試験料金は別に定める。
(委託手続)
第3条 受託試験を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,別紙様式1の受託試験依頼書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(承認の要件及び通知)
第4条 学長は,当該受託試験が教育研究上有意義であり,かつ,本法人の教育研究に支障がないと認められる場合に限り,これを承認することができる。
2 学長は,前項により受託を承認した場合は,別紙様式2の受託試験受入通知書により,その旨を委託者に通知するものとする。
(受託試験料金の納付)
第5条 前条第2項による通知を受けた者は,当該受託試験の開始前に受託試験料金を納付しなければならない。ただし,委託者が国の機関若しくは公社,公庫,公団等政府関係の機関又は地方公共団体である場合においては,この限りでない。
2 納付された受託試験料金は返付しない。
(試料の取扱い)
第6条 受託試験のために提出された試料は,原則として委託者に返還する。
2 試料の提出及び返還に関する費用は,委託者の負担とする。
(受託試験結果の通知)
第7条 学長は,受託試験を終了したときは,別紙様式3の受託試験結果通知書により,その結果を委託者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,受託試験に必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学受託試験取扱規程(昭和55年9月25日制定)は,廃止する。
 
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