(趣旨)
(譲渡補償金の支払い)
第2条 本法人は,職員等から職務発明等を承継し,法の定めのある出願,登録等を行ったときは,当該職員等に対して
別表1に掲げる譲渡補償金,出願補償金及び登録補償金のうち,該当するものを当該職員に支払うものとする。
2 前項の補償金は,外国における知的財産権には適用しない。
(実施補償金)
第3条 本法人は,職員等から承継した職務発明等に基づく知的財産権(受ける権利を含む。)について,運用又は処分により収入(収益)を得た場合は,収入(収益)の総額から必要経費を除いた残りの金額を
別表2に定める割合を乗じた額を,当該職員及び当該職員等の所属する研究室等の責任者に研究費として実施補償金を支払うものとする。
2 共有に係る知的財産権について,第三者への運用又は処分による収入(収益)に係る実施補償金は,当該知的財産共有権者がその持分を主張する場合には,前項に規定する補償金額に当該共有知的財産権の持分を乗じた額とする。
3 前2項の補償金は,外国における知的財産権にも適用する。
(補償金の配分)
第4条 一職務発明等につき,第2条の規定に基づいて譲渡補償金,出願補償金及び登録補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が2名以上あるときは,当該職務発明等の発明等届出書に添付される発明等内容説明書(2)に記載された発明貢献の割合に応じて当該職員に当該補償金を配分し,支払うものとする。
2 一職務発明等につき,第3条の規定に基づいて実施補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が2名以上あるときは,当該職務発明等の発明等届出書に添付される発明等内容説明書(2)に記載された発明貢献の割合に応じて当該職員等及び当該職員等の所属する研究室等の責任者に研究費として当該補償金を配分し,支払うものとする。
(転退職者等に対する補償)
第5条 前3条に規定する補償金を受ける権利は,当該権利に係わる職員等が転職,退職又は卒業若しくは修了(以下「退職等」という。)した後も存続する。
2 前3条に規定する補償金を受ける権利は,当該補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が死亡した場合は,相続人に承継される。
3 前2項に基づく補償金は,当該補償金を受ける権利を有する者の請求を待って支払うものとする。
(任意譲渡の発明等に対する準用)
第6条 職務発明等規程第7条及び第8条により本法人が職員等から承継した職務発明等以外の発明等についても,この細則を準用する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第42号(平成16年11月24日))
この細則は,平成16年12月1日から施行する。
別表1 職務発明等に係る譲渡補償金(第2条関係)
財産権名 | 承継時(円) | 出願時(円) | 登録時(円) | 備 考 |
特許権 | - | 10,000 | 10,000 | |
実用新案権 | - | 5,000 | | |
意匠権 | - | 5,000 | 5,000 | |
回路配置利用権 | - | - | 5,000 | |
種苗育成者権 | - | 5,000 | 5,000 | |
著作権 | 20,000 | - | - | 有償使用が見込まれる場合に承継する。 |
ノウハウ | 5,000 | - | - |
成果有体物 | 5,000 | - | - |
別表2 職務発明等に係る実績補償金配分割合(第3条関係)
財産権名 | 職員等とのその研究室等の責任者 | 本 法 人 等 |
特許権 | 50/100 | 50/100 |
実用新案権 | 50/100 | 50/100 |
意匠権 | 50/100 | 50/100 |
回路配置利用権 | 50/100 | 50/100 |
種苗育成者権 | 50/100 | 50/100 |
著作権 | 60/100 | 40/100 |
ノウハウ | 60/100 | 40/100 |
成果有体物 | 60/100 | 40/100 |
注1)発明等を行った職員等とその研究室等への研究費としての実績補償金の配分割合の合計は,別表2の「職員等とその研究室等の責任者」欄とし,当該職員等とのその研究室等への研究費としての配分は当該職員等の要望に従う。
著作権 職員等:25/100~55/100 研究室等:35/100~ 5/100
ノウハウ,成果有体物 職員等: 5/100~35/100 研究室等:55/100~25/100
その他の財産権 職員等:25/100~45/100 研究室等:25/100~ 5/100
注2)本法人等とは,本法人,技術移転斡旋業者等への配分をいう。