国立大学法人豊橋技術科学大学職員等の職務発明等に対する補償金細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員等の職務発明等に対する補償金細則
(平成16年4月1日細則第37号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明規程(平成16年度規程第97号。以下「職務発明等規程」という。)第10条の規定に基づき国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が職員等から承継した職務発明等に対する補償金について定める。
(譲渡補償金等)
第2条 本法人は,職員等から職務発明等を承継し,法の定めのある出願,登録等を行ったときは,当該職員等に対して別表1に掲げる譲渡補償金,出願補償金及び登録補償金のうち,該当するものを当該職員に支払うものとする。
2 前項の補償金は,外国における知的財産権等には適用しない。
(実施補償金)
第3条 本法人は,職員等から承継した職務発明等に基づく知的財産権等(受ける権利を含む。)について,運用又は処分により収入(収益)を得た場合は,収入(収益)の総額から必要経費を除いた残りの金額に別表2に定める割合を乗じた額を,実施補償金として当該職員等に支払うものとする。当該職員等から要望があった場合は,当該職員等の所属する研究室等に研究費として実施補償金を配分することができる。
2 共有に係る知的財産権等について,第三者への運用又は処分による収入(収益)に係る実施補償金は,当該知的財産権等の共有権者がその持分を主張する場合には,前項に規定する補償金額に当該共有知的財産権等の持分を乗じた額とする。
3 前2項の補償金は,外国における知的財産権等にも適用する。
(補償金の配分)
第4条 一職務発明等につき,第2条の規定に基づいて譲渡補償金,出願補償金及び登録補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が2名以上あるときは,当該職務発明等の発明等届出書に添付される発明等内容説明書(2)に記載された発明貢献の割合に応じて当該職員に当該補償金を配分し,支払うものとする。
2 一職務発明等につき,第3条の規定に基づいて実施補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が2名以上あるときは,当該職務発明等の発明等届出書に添付される発明等内容説明書(2)に記載された発明貢献の割合に応じて当該職員等及び当該職員等の所属する研究室等の責任者に研究費として当該補償金を配分し,支払うものとする。
(転退職者等に対する補償)
第5条 前3条に規定する補償金を受ける権利は,当該権利に係わる職員等が転職,退職又は卒業若しくは修了(以下「退職等」という。)した後も存続する。
2 前3条に規定する補償金を受ける権利は,当該補償金の支払いを受ける権利を有する職員等が死亡した場合は,相続人に承継される。
3 前2項に基づく補償金は,当該補償金を受ける権利を有する者の請求を待って支払うものとする。なお,相続人による請求の場合は,当該相続人から相続関係を証明する書類の提出を依頼し,当該書類の提出があった場合に支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず,退職等した職員等若しくは相続人(以下「退職者・相続人」という。)の転居その他の事由により連絡が不通となった場合,又は退職者・相続人に対して補償金を受ける権利について連絡してから,相当程度の期間を経過したにもかかわらず退職者・相続人から請求がない場合には,本法人は,当該退職者・相続人が当該権利を放棄したものとみなすことができる。
(任意譲渡の発明等に対する準用)
第6条 職務発明等規程第7条及び第8条により本法人が職員等から承継した職務発明等以外の発明等についても,この細則を準用する。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第42号(平成16年11月24日))
 この細則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度細則第2号(令和6(2024)年9月11日))
 この細則は,令和6(2024)年10月1日から施行する。
 
別表1 職務発明等に係る譲渡補償金等(第2条関係)

財産権名

承継時(円)

出願時(円)

登録時(円)

備   考

特許権

10,000

10,000

 

実用新案権

5,000

 

意匠権

 5,000

 5,000

 

回路配置利用権

 5,000

 

種苗育成者権

 5,000

 5,000

 

著作権

20,000

有償使用の見込みがない場合は補償金支払対象外

ノウハウ

 5,000

成果有体物

 5,000

限定提供データ

 5,000

注)限定提供データを蓄積及び管理してきた者のうち特定できない者がいる場合は,特定できなかった者の持分に相当する額を本法人等に配分又は研究室等に研究費として配分するものとする。 
 
別表2 職務発明等に係る実施補償金配分割合(第3条関係) 

財産権名

職員等

本 法 人 等

特許権

50/100

50/100

実用新案権

50/100

50/100

意匠権

50/100

50/100

回路配置利用権

50/100

50/100

種苗育成者権

50/100

50/100

著作権

60/100

40/100

ノウハウ

60/100

40/100

成果有体物

60/100

40/100

限定提供データ

60/100

40/100

注1)職員等が研究室等に研究費として配分を希望する場合は,別表2「職員等」欄に記載の範囲内で当該職員等が配分割合を決定することができる。
注2)本法人等とは,本法人,技術移転斡旋業者等への配分をいう。
注3)限定提供データの蓄積及び管理を担った者のうち特定できない者がいる場合は,別表2「職員等」欄に記載の範囲内で,特定できなかった者の持分に相当する配分割合を本法人等に配分又は研究室等に研究費として配分するものとする。