国立大学法人豊橋技術科学大学研究ライセンスに関するポリシー

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究ライセンスに関するポリシー
(平成19年3月22日制定)
政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく国立大学法人豊橋技術科学大学(以下,「本学」という。)の知的財産権について,他の大学等が非営利目的の研究のためにその知的財産権の使用を求める場合は,知の創造拠点である大学等の役割や大学等における研究の自由度の確保の重要性を踏まえ,以下の考えに基づき対応する。ただし,本ポリシーにおける研究ライセンスは,本学が所有する知的財産権を対象とし,本学以外の者が一部又は全部を所有する知的財産権は含まれないものとする。
(1)研究ライセンスの供与
   本学は,他の大学等から,非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾(以下,「研究ライセンス」という。)を求められた場合,当該研究を差し止めることなく,その求めに応じて研究ライセンスを供与する。
(2)研究ライセンスの対価
   研究ライセンスに対する対価については,原則としてロイヤリティ・フリー(実費を除き無償)又は合理的なロイヤリティとする。
(3)研究ライセンスの遵守と管理
   本学が研究ライセンスの供与を受けた場合は,研究ライセンスの対象が非営利目的の研究であることを認識し,知的財産権を尊重する観点から,研究ライセンスにより研究を行う者が,研究ライセンスの範囲や条件等を遵守するようその管理に努める。
(4)簡便で迅速な手続き
   本学は,研究ライセンスが,簡便で迅速な手続きにより行われるよう努める。
(5)研究者との認識共有
   大学等の研究の場において研究ライセンスが円滑に活用されるためには,発明者である研究者の理解と協力が不可欠である。このため,本学は,研究者との認識共有を進めるよう努める。
(6)有体物の提供
   大学等の間における有体物の提供については,有体物の性質,提供の相手方及び利用目的に応じ,適切な提供を行うことが必要であり,文部科学省の「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」(平成14年7月31日)の基本的な考え方を参考とし,研究の自由度の確保のため,その円滑な使用に努める。