(趣旨)
第1条 この規程は,
豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第60条の2に基づき,ブラジル工学系人材養成のための留学プログラム「Ciencia sem Fronteiras」により,ブラジル連邦共和国が派遣する留学生(以下「ブラジル政府派遣留学生」という。)の検定料の免除の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(免除の範囲)
第2条 豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士前期課程,博士後期課程及び研究生として入学を志願するブラジル政府派遣留学生の検定料を免除する。
(免除の額)
第3条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(規程の改廃)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,ブラジル政府派遣留学生の検定料の免除の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。