(趣旨)
(免除対象者)
第2条 豊橋技術科学大学の学部及び大学院に入学を希望する者(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生として入学を希望する者を除く。)のうち,次の各号の一に該当する場合は,免除対象者とすることができる。
(1)入学を希望する者又は主たる家計支持者の居住する地域が,自然災害により,り災し災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を入学願書の出願時に受けており,検定料の納入が著しく困難であると認められる場合
(2)前号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の申請手続)
第3条 前条の規定により検定料の免除を受けようとする者は,検定料免除申請書(別紙様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して,出願期間終了の日までに学長に提出しなければならない。
(1)災害の被害程度が判別できるり災証明書(市区町村長又は消防署長発行のもの)
(2)その他本学が必要と認める書類
(免除の許可)
第4条 検定料の免除は,前条の規定による申請があった者について,その被害内容により,学長が許可する。
(免除の額)
第5条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(規程の改廃)
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。