豊橋技術科学大学検定料の免除取扱規程

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豊橋技術科学大学検定料の免除取扱規程
(平成24年3月14日規程第16号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第60条の2に基づき,検定料の免除に関し必要な事項を定める。
(免除対象者)
第2条 豊橋技術科学大学の学部及び大学院に入学を希望する者(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生として入学を希望する者を除く。)のうち,次の各号の一に該当する場合は,免除対象者とすることができる。
(1)入学を希望する者又は主たる家計支持者の居住する地域が,自然災害により,り災し災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を入学願書の出願時に受けており,検定料の納入が著しく困難であると認められる場合
(2)前号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の申請手続)
第3条 前条の規定により検定料の免除を受けようとする者は,検定料免除申請書(別紙様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して,出願期間終了の日までに学長に提出しなければならない。
(1)災害の被害程度が判別できるり災証明書(市区町村長又は消防署長発行のもの)
(2)その他本学が必要と認める書類
(免除の許可)
第4条 検定料の免除は,前条の規定による申請があった者について,その被害内容により,学長が許可する。
(免除の額)
第5条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。