豊橋技術科学大学課外活動用具貸出要領

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豊橋技術科学大学課外活動用具貸出要領
(昭和55年3月29日制定)
  (趣旨)
1 この要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における学生の課外活動に必要な用具(以下「用具」という。)の貸出し及び使用について,必要な事項を定めるものとする。
  (使用手続)
2 用具を使用しようとする者は,使用予定日の一週間前までに,使用願を学生課に提出し,許可を受けなければならない。
3 前項に定めるもののほか,課外活動団体が使用しようとする場合は,各年度の初めに,使用願を学生課に提出し,許可を受けなければならない。
  (貸出順位)
4 貸出しの順位は,原則として願い出順とする。ただし,課外活動団体と個人にあっては,課外活動団体を優先させることがある。
  (使用心得)
5 用具を使用する者は,次のことを守らなければならない。
(1)目的以外に使用しないこと。
(2)破損又は紛失しないように,用具の取扱いに注意すること。
(3)貸出期間を守ること。
(4)用具を転貸しないこと。
(5)使用後は,用具の手入れを行い,返却すること。
(6)その他,係員の指示に従うこと。
  (使用許可の取消し)
6 用具の使用を許可した後でも,次に掲げる場合は,使用の許可を取り消すことがある。
(1)使用を許可した後,本学の体育授業,行事等のため用具を使用する必要が生じた場合
(2)使用許可の目的及び条件に違反した場合
(3)前項の使用心得を守らない場合
  (修理又は弁償)
7 用具を破損又は紛失した場合は,使用者が修理するか又は弁償するものとする。
 
附 記
 この要領は,昭和55年4月1日から実施する。
附 記(昭和56年3月24日)
 この要領は,昭和56年4月1日から実施する。
附 記(平成6年9月22日)
 この要領は,平成6年9月22日から実施する。
附 記(平成15年3月26日)
 この要領は,平成15年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。