豊橋技術科学大学福利厚生施設の多目的室使用要領

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豊橋技術科学大学福利厚生施設の多目的室使用要領
(平成15年5月27日制定)
  (設置)
1 この多目的室は,本法人の職員及び本学の学生(以下「職員及び学生」という。)の会合等の場として供するもので,その使用については,この要領の定めるところによる。
  (使用者の範囲)
2 使用できる者は,職員及び学生並びに学長が特に認めた者とする。
  (使用手続)
3 使用しようとする者は,原則として使用日の3日前までに所定の使用願を学生課に提出し,許可を受けなければならない。
  (使用時間)
4 使用できる時間は,原則として平日の午前9時から午後8時までとする。
  (遵守事項)
5 使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)指定された施設設備以外は,使用しないこと。
(2)火気には十分注意すること。
(3)他の者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4)使用時間を厳守すること。
(5)許可された目的以外の用途に使用し,又は第三者に転貸しないこと。
(6)施設設備等を破損し,又は紛失したときは,直ちに学生課へ届けること。
(7)使用責任者は,終了の際,整理,整とんを行うこと。
  (使用許可の取消し及び中止)
6 次の各号の一に該当する場合は,使用許可を取消し,又は使用を中止させることがある。
(1)本学において使用する必要が生じた場合
(2)前項の遵守事項を守らない場合
  (弁償責任)
7 使用者が,故意又は過失によって施設設備等を破損し,又は紛失したときは,本法人の指示に従い,速やかに修理するか又は本法人の認定した金額を弁償しなければならない。
  (管理)
8 多目的室の管理は,学生課がこれに当たる。
 
附 記
 この要領は,平成15年5月27日から実施する。
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。