課外活動施設夜間照明設備使用要領

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課外活動施設夜間照明設備使用要領
平成19年2月11日
学生生活委員会決定
(使用目的)
第1 夜間照明設備の使用を伴う課外活動施設の使用については,次の活動の場合とする。
(1)本学学生の課外体育活動
(2)本学職員の体育活動
(使用日時)
第2 使用できる日及び時間は,次に掲げる日を除いた日の午後9時までとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)全学一斉休業日
(4)12月28日から翌年1月4日まで
(使用手続)
第3 使用責任者は事前に所定の使用願を学生課に提出し,許可を受けなければならない。
  なお,使用日時に変更が生じた場合には,使用責任者は速やかに学生課に届け出なければならない。
第4 夜間照明設備を使用する場合は,使用日の午後3時から午後5時の間に,点灯カードの交付を受けなければならない。
第5 その他本学職員の指示に従わなければならない。
第6 この要領に定めるもののほか,課外活動施設の使用にあたっては,豊橋技術科学大学体育施設使用規程(平成16年度規程第90号)によるものとする。
 
附 記
1 この要領は,平成20年1月1日から実施する。
2 テニスコート(夜間照明設備)暫定使用要領(平成6年6月15日学生生活委員会決定)は,廃止する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成25年2月14日)
 この要領は,平成25年4月1日から実施する。