豊橋技術科学大学体育施設使用規程

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豊橋技術科学大学体育施設使用規程
(平成16年4月1日規程第91号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の体育施設を,本学の学生及び国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の職員が使用する場合については,この規程の定めるところによる。
(体育施設の範囲)
第2条 この規程において,体育施設とは,次の施設をいう。
(1)体育館
(2)陸上競技場
(3)テニスコート
(4)野球場
(5)プール
(6)ゴルフ練習場
(7)トレーニングジム
(使用目的)
第3条 体育施設は,本学の体育授業,行事に使用するほか,次の場合に使用することができる。
(1)本学の学生の課外体育活動
(2)本法人の職員の体育活動
(3)その他学長が適当と認めた場合
(使用日時)
第4条 第2条に規定する体育施設を使用できる時間は,別に定める。
2 学長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,体育施設を使用させ又は使用させないことができる。
(使用手続)
第5条 本学又は本法人が設立を承認した課外活動団体及び職員の体育クラブが使用しようとする場合は,各月の始めに,使用願を学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか,本学の学生又は本法人の職員が一時使用する場合で,他に使用予定がないときは,体育施設を使用することができる。ただし,この場合は,学生課に事前に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,事故防止に努めるとともに,当該施設の「使用心得」を遵守しなければならない。
(鍵の管理)
第7条 体育施設の鍵は,学生課が管理する。
2 使用者は,使用の都度,学生課で鍵を借り受け,使用後は直ちに返却しなければならない。ただし,次の各号に掲げる時間及び日に使用する場合は,予め学生課に届け出て,守衛所において,鍵を授受するものとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)夏季休日(当該年度の8月1日の曜日を基準として,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則第36条別表第1に定める2日)
(4)年末・年始の休業日(原則として12月29日から翌年1月3日まで。)
(5)月曜日から金曜日までの17時15分以降
(使用許可の取消等)
第8条 次の各号の一に該当する場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1)本学の体育授業,行事のため,体育施設を使用する必要が生じた場合
(2)第6条及び豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)に違反した場合
(弁償責任)
第9条 故意又は過失により,施設備品等を威失し,き損し又は汚染したときは,国立大学法人豊橋技術科学大学の指示に従い,使用者はその現状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学体育施設使用規則(昭和56年2月28日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規程第94号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第35号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第91号(平成22年3月31日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。