豊橋技術科学大学職業紹介業務運営規程

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豊橋技術科学大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日規程第89号)
(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第 141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学生及び卒業者(以下「求職者」という。)の無料の職業紹介業務の運営について,必要な事項を定める。
(求人)
第2条 本学は,いかなる求人の申込みも,これを受理する。ただし,次の各号の一に該当する場合は受理しない。
(1)申込みの内容が法令に違反しているとき。
(2)労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとき。
(3)求人者が労働条件を明示しない求人
(4)一定の労働関係法令違反の求人等による求人
(5)暴力団員などによる求人
2 求人申込みについては,所定の求人票を提出するものとする。
3 求人者は,求人申込みに際して,その従事すべき業務の内容,賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(求職)
第3条 本学は,いかなる求職の申込みについても,これを受理する。ただし,申込みの内容が法令に違反する場合は受理しない。
2 求職しようとする者は,所定の求職票を提出しなければならない。
(紹介)
第4条 本学は,求職者に対して,その希望と能力に応ずる職業を紹介し,求人者に対しては,その雇用条件に適合する求職者を紹介するものとする。
2 労働争議に対する中立を維持するため,争議行為の行われている事業所に対する職業紹介は行わない。
(職業紹介業務体制) 
第5条 職業紹介業務の総括は,学生支援統括センター長(以下「センター長」という。)が行い,当該業務を遂行するため,各系の就職担当教員を置く。
2 前項の就職担当教員は,センター長が指名する教授をもって充てる。
3 センター長は,職業紹介業務の連携を図るため,就職担当教員等関係者を構成員とする就職担当教員連絡会を置き,必要に応じて開催するものとする。
4 職業紹介業務の事務は,学生課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(採否の報告)
第6条 本学の職業紹介を受けた求人者は,当該求職者の採否を決定した場合は,速やかにその旨を本学に報告しなければならない。
2 本学は,職業紹介状況等について,本学管轄の公共職業案内所に対し,法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき必要な報告を行うものとする。
(担当者の遵守事項)
第7条 職業紹介業務を担当する者は,次のことを守らなければならない。
(1)法51条の2の規定に基づき,求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は,全て秘密とし,他にこれを漏らしてはならない。
   なお,当該業務に従事する者でなくなった後においても,同様とする。
(2)求職者又は求人者に対して,その申込みの受理,紹介等はすべて平等に取扱うこと。
(規程の改廃) 
第8条 この規定の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第9条 本学の職業紹介業務の運営は,この規程に定めるもののほか,法及び関係法令並びに通達等によるものとする。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学職業紹介業務運営規則(昭和54年6月4日制定)は,廃止する。
附 則(令和3(2021)年度規程第34号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。