豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

トップページに戻る
最上位 > 第7章 厚生補導
豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程
(平成17年2月9日規程第133号)
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学生支援機構貸与奨学規程(平成16年規程第16号。以下「貸与奨学規程」という。)第46条及び第47条第2項に定める独立行政法人日本学生支援機構大学院第一種奨学生(以下「奨学生」という。)及び返還免除内定候補者(以下「内定候補者」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(返還免除候補者の対象)
第2条 返還免除候補者の対象は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の奨学生で当該年度中に貸与期間が終了する者のうち,大学院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績が特に優れていると認められる者とする。
(内定候補者の対象)
第3条 内定候補者の対象は,博士前期課程に進学を予定している者で,日本学生支援機構第一種奨学金に申請の意思があり,かつ,次に掲げる要件をいずれも満たしている者とする。
ア 学部等において修学支援新制度を利用していること又は住民税非課税世帯であることが確認できること。
イ 科学技術イノベーション創出に寄与する分野又は大学の強みや地域の強み等を活かした分野へ進学することが各専攻において認められる者。
ウ 前号に掲げる分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動できることが各専攻において認められる者。
(委員会の設置)
第4条 返還免除候補者及び内定候補者の選考を行うため,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき,豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(返還免除候補者の選考)
第5条 返還免除候補者に申請する者(以下「返還免除申請者」という。)は,所定の申請書類を所属する専攻の系長に提出するものとする。
2 系長は,貸与奨学規程第47条第4項に基づき,学内外における業績を総合的に評価の上,返還免除申請者に順位を付して,委員会に提出するものとする。
3 委員会は,別に定める選考基準に基づき専攻から提出された候補者の選考及び推薦順位を決定するものとする。
(内定候補者の選考)
第6条 内定候補者に申請する者(以下「内定申請者」という。)は,本学の定める所定の申請手続を行うものとする。
2 系長は,大学院入試の成績または学部の成績等をもとに評価の上,内定申請者に順位を付して,委員会に提出するものとする。
3 委員会は,別に定める選考基準に基づき,専攻から提出された候補者の選考及び推薦順位を決定するものとする。
(推薦者の決定)
第7条 学長は,委員会の議に基づいて,推薦者を決定する。
(推薦の取消し等)
第8条 推薦者で,学則第57条による懲戒処分を受けた場合又は申請について虚偽の事実が判明した場合は,委員会の議を経て,学長がこれを取り消す。
2 前項の規定により推薦を取消した場合は,速やかに候補者の次点の者を推薦する。
(候補者の選考及び推薦に係る事務)
第9条 候補者の選考及び推薦に係る事務は,学生課で行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成17年2月9日から施行する。
附 則(平成19年度規程第92号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第91号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第15号(令和4(2022)年12月7日)) 
 この規程は,令和4(2022)年12月7日から施行し,令和4(2022)年10月1日から適用する。