豊橋技術科学大学ツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除取扱規程

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豊橋技術科学大学ツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除取扱規程
(平成18年度規程第25号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第60条の2に基づき,ツイニング・プログラムにより入学する外国人留学生の入学料及び授業料の免除の取扱いを定める。
(免除対象者)
第2条 入学料及び授業料免除対象者は,本学(非正規生を除く。)に入学する者で,本学が実施する入学者選抜試験において優れた成績をあげたものとする。ただし,返還を義務づけられない奨学金等を受給する者は,免除対象者から除くことができる。
(選考,選考機関及び許可)
第3条 免除者の選考は,本学が実施する入学者選抜試験における成績に基づき,当該入学予定者を受入れることとなる系長及びツイニング・プログラムに係る運営専門部会が設置されている場合は当該専門部会長の推薦に基づき,学長が許可することとし,免除者の人数は,次の各号に掲げる学校に応じた人数とする。
(1)ツイニング・プログラム日本コンソーシアムとの協定校は,各1名とする。
(2)ツイニング・プログラム協定校は,各1名とする。
2 前条に定めるもののほか,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(免除の額)
第4条 免除の額は,当該年度に納付すべき入学料及び授業料の全額又は半額とし,各ツイニング・プログラムにおける免除の総額は,1名分の入学料及び授業料の全額に相当する額とする。 
2 免除期間は,学部3年次入学者については2年間,大学院博士前期課程入学者については1年間とし,休学することとなった場合も期間の延長は認めない。 
(許可の取消し)
第5条 免除を許可された者で,休学することとなった場合又は学則第57条による懲戒処分を受けた場合は教務委員会の議を経て,学長がこれを取り消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第6条 この規程に定める入学料免除及び授業料免除に関する事務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,ツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第6号(平成20年10月8日))
 この規程は,平成20年10月8日から施行する。
附 則(平成23年度規程第26号(平成24年3月14日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第24号(平成29年2月9日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規程第36号(令和3(2021)年3月24日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。