豊橋技術科学大学授業料免除及び徴収猶予に関する選考基準

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豊橋技術科学大学授業料免除及び徴収猶予に関する選考基準
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1 豊橋技術科学大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程(平成16年度規程第88号。以下「取扱規程」という。)第5条第6条及び第10条に規定する授業料免除及び徴収猶予の選考にあたっては,この選考基準によるものとする。
(選考)
第2 選考は,家計の基準及び学力の基準のいずれにも該当する者について行うものとする。
2 留年している者又は修業年限を超えた者は,選考の対象としない。
(家計)
第3 授業料免除及び徴収猶予の対象となる者は,総所得金額(申請者の属する世帯の1年間の総収入金額から必要経費及び特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)が別表第1の収入基準額以下の者であること。この場合,総所得金額の算定は,別表第2の「総所得金額の算定方法」による。
(学力)
第4 学力の認定は,別表第3の学力の基準以上の者について行うものとする。
(選考の特例)
第5 総所得金額が別表第1の収入基準額を超える場合であっても,長期療養者,身体障害者がいる世帯等家計の支出が多額となる特別な事情がある者で,第4に定める学力の基準を満たし,かつ,指導教員等が推薦する場合は,その超える額が当該収入基準額の10パーセント以内の者については,選考の対象とすることができる。
2 留学又は病気等特別な事情により休学した者で,指導教員等が推薦する場合は,第2第2項の規定にかかわらず選考の対象とすることができる。
(特別な事情)
第6 取扱規程第6条の規定による免除の選考は,第2の規定にかかわらず家計の基準のみにより行うものとし,総所得金額が別表第1の1の収入基準額以下の者とする。
(免除の額)
第7 免除の額は,原則として総所得金額が別表第1の1の収入基準額以下の者については全額免除とし,別表第1の2の収入基準額以下の者については半額免除とする。
(雑則)
第8 この選考基準の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
 
附 記
1 この選考基準は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学授業料免除及び徴収猶予に関する選考基準(平成5年1月29日制定)は,廃止する。
附 記(令和3(2021)年2月10日)
 この選考基準は,令和3(2021)年4月1日から実施する。