豊橋技術科学大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程

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豊橋技術科学大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日規程第88号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第60条に規定する授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「授業料の免除等」という。)の取扱いについては,法令その他特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(対象者)
第2条 授業料の免除等の対象となる者は,本学学生(科目等履修生,特別聴講学生研究生及び特別研究学生等を除く。)とする。
(選考機関及び許可)
第3条 授業料の免除等は,別に定める選考基準に基づき学生生活委員会の議を経て学長が許可する。
第2章 授業料の免除
(授業料免除の取扱い)
第4条 授業料の免除の取扱いは,年度を前期及び後期の二期に分けた区分によるものとし,免除の許可は,当該期分限りとする。
(経済的理由による免除)
第5条 経済的理由により授業料の納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合については,その授業料を免除することができる。ただし,令和2(2020)年度以降に学部に入学した者を除く。
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,本学の定める日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)授業料免除申請書
(2)家庭調書
(3)納入が困難であることを認定できる申請者又は申請者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の居住地の市区町村長の証明書
(4)その他本学が提出を求める書類
第5条の2 令和2(2020)年度以降に独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)の給付奨学生に採用された者については,申請に基づき,当該期分の授業料を免除することができる。ただし,日本学生支援機構が実施する適格認定において,継続されない者は除く。
2 令和元(2019)年度以前に日本学生支援機構の給付奨学生に採用された者で,前項に定める給付奨学生に移行できなかった者については,別に定めるところにより,当該期分の授業料を免除することができる。
(特別な事情による免除)
第6条 次の各号の一に該当する特別な事情により授業料の納入が著しく困難であると認められる場合については,その授業料を免除することができる。
(1)授業料の納期前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は申請者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2 前項の授業料の免除は,当該事由が発生した期の翌期の授業料について行う。ただし,当該事由の発生時期が当該期の授業料の納期限以前であり,かつ,当該期分の授業料を納入していない場合は,当該期分の授業料を免除することができる。
3 第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,本学の定める日までに第5条第2項に定めるもののほか,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)学資負担者が死亡した場合は,それを証明する書類
(2)災害を受けた場合は,被災証明書
(免除の額)
第7条 授業料の免除の総額は,毎年度学長が定める。
2 第5条及び前条に規定する授業料の免除の額は,各期分の授業料の全額又は一部とする。
3 第5条の2第1項に規定する授業料の免除の額は,日本学生支援機構の認定割合に応じ,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年度法律第8号。以下「修学支援法」という。)等に定める額とする。 
(休学による免除)
第8条 休学を許可した場合は,次の算式により算定した授業料の全額を免除する。
 
          休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数
   授業料年額×───────────────────────
                   12
(除籍等による免除)
第9条 死亡又は行方不明のため除籍した場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
2 授業料の未納を理由として除籍した場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
3 入学料の免除が不許可となった者又は半額免除が許可となった者で,所定の期日までに入学料を納入しないことにより除籍した場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
4 授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し,その願出により退学を許可した場合,月割計算により退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除することができる。
第3章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予)
第10条 次の各号の一に該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1)経済的理由によって納期限までに納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)行方不明の場合
(3)申請者又は学資負担者が災害を受け,納期限までに納入が困難と認められる場合
(4)その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者(行方不明の場合は当該学生の連帯保証人)は,本学の定める日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)授業料徴収猶予申請書
(2)その他本学が提出を求める書類
3 授業料の徴収猶予期間は,前期分については8月末日まで,後期分については2月末日までとする。
(月割分納)
第11条 特別の事情があると認められる場合は,授業料の月割分納を許可することができる。
2 前項の規定により授業料の月割分納の許可を受けようとする者は,本学の定める日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)授業料月割分納申請書
(2)その他本学が提出を求める書類
3 授業料の月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,その納期限は,毎月10日とする。
第4章 寄宿料の免除
(除籍による免除)
第12条 死亡,行方不明又は授業料の未納を理由として除籍した場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
2 入学料の免除が不許可となった者又は半額免除が許可になった者で,所定の期日までに入学料を納入しないことにより除籍した場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害による免除)
第13条 申請者又は学資負担者が風水害等の災害を受け寄宿料の納入が著しく困難と認められる場合については,寄宿料を免除することができる。
2 前項の寄宿料の免除は,当該事由の発生した日の属する月の翌月から起算して6か月の範囲内で学長が必要と認める期間に納入すべき寄宿料の全額とする。
3 前項の必要と認める期間が翌年度にわたる場合は,翌年度当初において,翌年度分の免除を改めて申請しなければならない。
4 第1項の規定により寄宿料の免除を受けようとするものは,本学の定める日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)寄宿料免除申請書
(2)家庭調書
(3)納入が著しく困難であることを認定できる申請者又は学資負担者の居住地の市区町村長の証明書
(4)被災証明書
第5章 許可の取消し
(許可の取消し)
第14条 授業料の免除等を許可された者で,許可の理由が消滅した場合若しくは学則第57条による懲戒処分を受けた場合又は申請について虚偽の事実が判明した場合は学生生活委員会の議を経て,学長がこれを取消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,次の各号により,授業料又は寄宿料を納入しなければならない。
(1)理由の消滅により又は懲戒処分を受けたことにより許可を取り消された場合は取消しの日の属する月から月割計算による額
(2)申請について虚偽の事実が判明したことにより許可を取り消された場合は,免除された額
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学授業料の免除及び徴収猶予取扱規則(平成4年11月25日制定)は,廃止する。
附 則(令和2(2020)年度規程第2号(令和(2020)年6月10日))
1 この規程は,令和2(2020)年6月10日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
2 令和元(2019)年度以前入学の学部学生で,修学支援法による制度の対象外若しくは第7条第3項による免除額が第7条第2項による免除額と比較して減少する場合は,経過措置として,第7条第2項による額を免除するものとする。
3 前項の規定は,該当者からの申請に基づき,各期分の授業料について措置するものとする。