豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予に関する選考基準

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豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予に関する選考基準
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1 豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程(平成16年度規程第87号。以下「取扱規程」という。)第2条第3条及び第6条に規定する入学料免除及び徴収猶予の選考に当たっては,この選考基準によるものとする。
(選考)
第2 取扱規程第2条第1項の規定により免除を申請した場合の選考は,家計の基準及び学力の基準のいずれにも該当する者について行うものとする。
2 取扱規程第2条第2項又は第3条の規定により免除を申請した場合の選考は,家計の基準に該当する者について行うものとする。ただし,取扱規程第2条第2項第2号又は第3条第1項第2号の規定により免除を申請した場合は,次の各号の一及び家計の基準に該当する場合について行うものとする。
(1)入学前1年以内において,申請者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が傷病により無職無収入となり申請時においても療養中の場合
(2)入学前1年以内において,学資負担者が行方不明となり,申請時においても所在が不明の場合
(3)入学前1年以内において,離婚により学資負担者が申請者と生計を別にした場合
(4)申請者の属する世帯が生活保護世帯である場合
(5)申請者の属する世帯が生活保護世帯と同程度と認められる場合
3 取扱規程第6条の規定により徴収猶予を申請した場合の選考は,家計の基準に該当する者について行うものとする。
(家計)
第3 入学料免除及び徴収猶予の対象となる者は,総所得金額(申請者の属する世帯の1年間の総収入金額から必要経費及び特別控除額を控除して得た額とする。)が豊橋技術科学大学授業料免除及び徴収猶予に関する選考基準(平成16年4月1日制定。以下「授業料免除等選考基準」という。)別表第1の2の収入基準額以下の者であること。この場合,総所得金額の算定は,授業料免除等選考基準別表第2の「総所得金額の算定方法」による。
(学力)
第4 学力の認定は,授業料免除等選考基準別表第3の学力の基準以上の者について行うものとする。
(免除の額)
第5 取扱規程第2条及び第3条に規定する入学料免除の額は,原則として入学料の半額とする。ただし,学長が相当と認める事由がある場合は,入学料の全額とすることができる。
(雑則)
第6 この選考基準の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
 
附 記
1 この選考基準は,平成16年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予に関する選考基準(平成5年1月29日 制定)は,廃止する。