豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程

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豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日規程第87号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第60条に規定する入学料免除及び徴収猶予の取扱いについては,法令その他特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(大学院の免除対象者)
第2条 大学院の研究科に入学する者(研究生,科目等履修生として入学する者を除く。以下同じ。)で,経済的理由によって入学料の納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
2 前項に規定する者のほか,次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
(1)入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(学部の免除対象者)
第3条 学部に入学する者(科目等履修生として入学する者を除く。以下同じ。)で次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる場合は,免除の対象者とすることができる。
(1)入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
第3条の2 学部に入学する者で独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)の給付奨学生となった場合は,免除の対象者とすることができる。
(免除の申請手続)
第4条 第2条及び第3条の規定による免除を受けようとする者は,本学の定める日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)入学料免除申請書
(2)家庭調書
(3)納入が困難であることを認定できる本人又は学資負担者居住地の市区町村長の証明書
(4)学資負担者が死亡した場合は,その証明書
(5)災害を受けた場合は,被災証明書
(6)その他本学が提出を求める書類
2 第3条の2の規定により免除を受けようとする者に係る申請手続きについては,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年度法律第8号。以下「修学支援法」という。)等に定める。
(免除の額)
第5条 入学料の免除の総額は,毎年度学長が定める。
2 第2条及び第3条の規定による入学料の免除の額は,原則として入学料の一部とする。
3 第3条の2の規定による入学料の免除の額は,日本学生支援機構の認定割合に応じ,修学支援法等に定める額とする。
(徴収猶予対象者)
第6条 大学院の研究科又は学部に入学する者で,次の各号の一に該当する場合は,徴収猶予の対象者とすることができる。
(1)経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納入期限までに納入が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の申請手続)
第7条 前条の規定による徴収猶予を受けようとする者は,本学の定める日までに次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)入学料徴収猶予申請書
(2)その他本学が提出を求める書類
(選考機関及び許可)
第8条 第2条及び第3条の規定による免除は,別に定める選考基準に基づき,学生生活委員会の議を経て,学長が許可する。
2 第6条の規定による徴収猶予は,別に定める選考基準に基づき,学生生活委員会の議を経て学長が許可する。
(徴収猶予期間等)
第9条 第6条の規定による入学料の徴収猶予期間は8月末日までとする。ただし,8月以降の入学者については2月末日までとする。
第10条 免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の額について免除を許可された者については,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に,納入すべき入学料を納入しなければならない。
3 免除を不許可とされた者又は一部免除を許可された者は,不許可又は許可を告知した日から起算して14日以内に,徴収猶予の申請をすることができる。
(死亡等による免除)
第11条 次の各号の一に該当する場合は,未納の入学料の全額を免除する。
(1)免除又は徴収猶予を申請した者が,第9条及び前条第1項に規定する徴収猶予期間に死亡し,除籍された場合
(2)免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,前条第2項に規定する期間において死亡し,除籍された場合
(3)免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,納入すべき入学料を納入しないことにより,除籍された場合
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則(平成4年11月25日制定)は,廃止する。
附 則(令和2(2020)年度規程第3号(令和2(2020)年6月10日))
 この規程は,令和2(2020)年6月10日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。