国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス使用細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス使用細則
(平成16年4月1日細則第40号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス規程(平成16年度規程第113号。以下「規程」という。)第6条第2項に基づき,規程別表(第3条関係)に定める国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス(以下「サテライト・オフィス」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 サテライト・オフィスの使用目的は,規程第2条に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が主催又は共催する事業等を実施することとする。(管理運営)
第3条 サテライト・オフィスにオフィス長を置き,社会連携推進センター長をもって充て,サテライト・オフィスの管理運営を総括する。
2 サテライト・オフィスに副オフィス長を置き,社会連携課長をもって充て,オフィス長を補佐する。。
(使用できる者の範囲)
第4条 第2条の事業等を実施するために,サテライト・オフィスを使用できる者は,本法人職員及び豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)学生とする。ただし,本学学生は,本法人職員の管理下で使用するものとする。
2 規程第5条に定める管理責任者(以下「管理責任者」という。)が必要と認めた場合は,前項以外の者に使用させることができる。
(使用手続き)
第5条 サテライト・オフィスを使用する者の代表者(以下「使用申請者」という。)は,原則として使用日の1年前から1週間前までに,国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス使用願(別紙様式1。以下「使用願」という。)を社会連携係に提出しなければならない。ただし,管理責任者が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 管理責任者は,使用願の提出があったときは,適当と認めたときに限り,これを承認するものとする。
(使用責任者)
第6条 承認を受けた使用申請者は,使用責任者となる。
2 使用責任者は,使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。 
(1)サテライト・オフィスの適正な使用に責任を負い,鍵,施設等を厳重に管理し,他者への転貸しをしないこと。
(2)サテライト・オフィス使用後,鍵を速やかに社会連携係に返却すること。
3 使用責任者となることのできる者は,本法人職員とする。
4 管理責任者が必要と認めた場合は,前項以外の者を使用責任者とすることができる。
5 使用責任者は,その責務を管理責任者が適当と認めた者に委託することができる。
(使用日及び時間)
第7条 サテライト・オフィスの使用日は,管理運営上の必要があるときを除く日とし,使用時間は9時から21時までとする。ただし,管理責任者が必要と認めた場合は,この限りではない。
(遵守事項)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号を遵守しなければならない。
(1)使用目的以外の使用や,使用者以外への転貸しをしてはならない。
(2)使用時間を守り,整理整頓,施設設備の保全に努め,火気の取扱いに注意すること。
(3)使用終了後,備品等を原状に復すること。
(4)故意又は重大な過失により施設,設備等を損傷又は滅失したときは,これを賠償しなければならない。
(5)許可なく掲示,貼紙等をしてはならない。
(使用承認の取消し)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは,使用承認を取消すことがある。
(1)使用承認の目的・内容に反したとき
(2)第8条の遵守事項に違反したとき
(3)その他,管理責任者がサテライト・オフィスの管理運営上,支障があると認めたとき
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,サテライト・オフィスに関し必要な事項は,社会連携推進センター会議の議を経て管理責任者が定める。
(細則の改廃) 
第11条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,社会連携推進センター会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成16年7月28日から施行する。
附 則(平成16年度細則第45号(平成17年3月18日))
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第19号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第7号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度細則第7号(平成31年2月13日)) 
 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第4号(令和3(2021)年11月10日) 
 この細則は、令和3(2021)年11月16日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第29号(令和4(2022)年3月31日) 
 この細則は、令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第12号(令和5(2023)年3月31日)  
 この細則は、令和5(2023)年4月1日から施行する。