学生の構内における車両の登録,通行及び駐車等に関する定め

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学生の構内における車両の登録,通行及び駐車等に関する定め
(平成11年2月24日 学生生活委員会)
良好な教育研究環境の保持,環境美化及び交通事故の防止等のため,構内における車両の登録,通行及び駐車等の取扱いについて,下記のとおり定める。
 
 
1 この定めにおける車両とは,自動車及びバイクをいう。
2 通学者又は学生宿舎入居者で,本学構内に車両での入構を希望する者は,所定の車両登録申請書を提出して許可証(ステッカー)の交付を受け,所定の箇所に貼付しなければならない。
  なお,登録手続き等については,別途指示する。
3 自動車は,東,東第二(守衛所裏),南及び北駐車場に駐車しなければならない。ただし,学生宿舎F棟入居者にあっては,専用の駐車場へ駐車することができる。
4 構内は,毎時20㎞以内で走行するとともに,かつ,交通標識に従わなければならない。
5 特別な場合を除き,構内の移動に際しては,車両の使用を禁止する。
6 所定の駐車場以外に駐車した場合は,警告書の貼付のほか,適宜チェーンロック等を行うことがある。
7 長期間にわたって放置された車両及び未登録車両は,適宜処理することがある。
8 構内において交通事故を起こした場合は,警察等への通報のほか,その事故の大小にかかわらず,必ず学生課(勤務時間外にあっては守衛所)に届けなければならない。
9 本学教職員又は守衛が適宜の指示を与えた場合は,この定めにかかわらず,その指示に従わなければならない。
 
附 記
1 この定めは,平成11年2月24日から施行する。
2 昭和54年6月20日施行の「学生の構内車両駐車に関する暫定措置について」は廃止する。
附 記(令和2(2020)年3月23日))
 この定めは,令和2(2020)年3月23日から実施する。