学生の文書等の掲示及び配布に関する取扱要領

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学生の文書等の掲示及び配布に関する取扱要領
(昭和56年3月24日制定)
  (趣旨)
1 学生又は学生の団体が,学内において文書,ポスタ-,立看板等(以下「文書等」という。)を掲示又は配布しようとする場合の取扱いについては,豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定。以下「学生規則」という。)第12条に定めるもののほか,この要領に定めるところによる。
  (掲示場所)
2 文書及びポスタ-の掲示場所は,次のとおりとする。ただし,行事等のため特に認めた場合は,この限りでない。
(1)福利厚生施設前屋外掲示板[学生用掲示板(1)]
(2)福利厚生施設内掲示板[学生用掲示板(2),(3)]
(3)学生宿舎掲示板[学生用掲示板(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10)]
(4)国際交流会館掲示板[学生用掲示板(11)]
3 立看板の設置場所は,学生課で指示する。
  (配布場所)
4 文書の配布場所は,学生課で指示する。
  (文書等の大きさ)
5 文書及びポスタ-の大きさは,掲示板を過度に占有することのないように,原則としてJIS A4 (210×297)サイズとする。ただし,特例として大学関係イベントの掲示については,A1 (594×841)以内とする。
6 同一の文書又はポスターを,同じ掲示板に2枚以上掲示しないこと。
7 立看板の大きさは,原則として2m×1m以内とする。
  (責任者の記載)
8 文書等の責任者名の記載に当たっては,所属,学年,氏名を明確に記入すること。
  (文書等の撤去)
9 文書等で掲示又は配布期間の終了したものは,掲示又は配布責任者が撤去する。
10 学生規則第12条及びこの要領に定める事項に違反した場合は,学生課において撤去する。
 
附 記
 この要領は,昭和56年4月1日から実施する。
附 記(昭和59年3月1日)
 この要領は,昭和59年4月1日から実施する。
附 記(平成16年3月8日)
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成22年10月27日)
 この要領は,平成22年11月1日から実施する。