豊橋技術科学大学学生表彰実施細則

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豊橋技術科学大学学生表彰実施細則
(平成9年2月12日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学学生表彰規程(平成9年2月12日制定。以下「規程」という。)第8条の規定に基づき,表彰の実施に関し必要な事項を定める。
(表彰対象者)
第2条 規程第2条に定める表彰対象者は,別途要項に定める期間に在籍し,次の各号に掲げる一に該当する学生又は学生団体とする。
(1)第1号関係(学術研究活動で,特に顕著な成果を挙げた学生等)
イ 学会等で賞を受賞した場合
(2)第2号関係(課外活動で,特に顕著な成果を挙げた学生等)
イ 愛知県大会相当以上の競技会,展示会等で入賞した場合
ロ その他これらに準じた競技会,展示会等において,特に優秀な成績を収めた場合
(3)第3号関係(社会活動で,特に顕著な功績があった学生等)
イ 公共団体等から表彰を受け,社会的に特に高い評価を得た場合
ロ 新聞,雑誌等に掲載され,社会的に特に高い評価を得た場合
ハ その他,これらに準じた功績等で,特に高い評価を得た場合
(4)第4号関係(その他,前各号以外の活動等で,特に顕著な業績・功績等があった学生等)
イ 人命救助,災害救助等に貢献した場合
ロ その他,前各号以外で,特に優れた業績,功績等があった場合
(表彰状)
第3条 規程第5条に定める表彰状の文面は,表彰の内容に応じてその都度決定するものとする。
 
附 則
 この細則は,平成9年2月12日から施行する。
附 則(平成17年度細則第6号(平成17年11月10日))
 この細則は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成24年度細則第9号(平成25年3月25日))
 この細則は,平成25年3月25日から施行し,平成24年4月1日から適用する。