(趣旨)
(入居の願い出)
第2条 規程第7条の規定により入居を願い出るときは,原則として入居を希望する日の1月前までに入居願(
別記様式第1号)を提出するものとする。
(入居の許可)
第3条 入居の許可は,館長が行い,入居を許可したときは,入居許可書(
別記様式第2号)を交付する。
(入居手続)
2 入居を許可された者は,入居許可期間の初めの日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特別の事由があると認められたときは,この限りでない。
3 入居したときは,入居届(
別記様式第4号)を直ちに館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第5条 入居許可期間満了後も引き続き入居を希望する者は,入期間延長願(
別記様式第5号)を原則として入居許可期間の最終日の1月前までに提出し,館長の許可を受けなければならない。
2 入居期間の延長を許可したときは,入居期間延長許可書(
別記様式第6号)を交付する。
(寄宿料)
2 前項に定める寄宿料は,毎月20日までにその月分を納入しなければならない。ただし,入居期間の初めの日の属する月及び退居した日の属する月の寄宿料の納入期限については別に定める。
(使用料)
第7条
規程第11条第1項に規定する研究者の使用料は,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)その他の関係法令を準用し算定するものとする。
(光熱水料等)
(1)入居者の私生活に必要な電気・ガス・水道その他の経費
イ 居室の専用メ-タ-による使用料
ロ 前号以外の均等割経費
(2)入居保証金
(3)会館の運営に必要な共益費
(4)銀行口座振替手数料
(退居手続)
(退居命令)
(集会・行事等)
(入居者以外の者の宿泊禁止)
第12条 会館には入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学国際交流会館細則(昭和58年3月23日制定)は,廃止する。